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名義変更せず、自分の車を他県在住の親に譲りたい

怒られそうな質問ですが・・ 海外移住予定です。日本の住民票を抜きます。 ただ、次の車検まで(2年弱)は自分の車を保有しておきたく、実家の親に預かってもらうことになりました。 希望としては、名義変更などの手続きをせず、自動車税納付の住所だけ実家に変更。保険は親に入ってもらう。で済ませられたらいいなあと思っているのですが。全然ダメでしょうか。。決定的なデメリットや法律違反があったら教えてください。車庫証明は親の方で取ってもらえます。

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  • COLT993
  • ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.7

>もし次の車検の前に売りたい場合は、所有者である私自身の住民票が必要ですよね・・?委任状などでの逃げ道もないですかね・・?? 親への名変をしておく事が最も簡単です。 しかし、登録地によっては、クルマの残存価値に応じて名変時に取得税がかかってしまいます。しかも次の車検までに帰国して、再びあなた自身が乗る可能性もあるわけですよね??  つまり、最も簡単なんだけど、無駄なお金もかかるやり方です。 我々業者の場合、アナタの住民票が無くても名変はしてしまいます。例えば渡航証明とか使います。素人さんでも出来ますが、ここでその説明しても 「決まったやり方」 ではありませんので現実的ではありませんね。。。 陸事という場所は昔「役所」でした。 でも今は実に民間的な場所です。マニュアル通りでなくても相談に応じてくれます。それと同時に全国共通の認識ではないのです。 例えば、品川陸事でOKでも横浜陸事ではNGなんてことも普通にあります。 我々は逆にその「アヤフヤ」を利用して強引にNOをYESに変えてしまいます。 お時間ある時に最寄りの陸運局に行き、事前相談されたらどうですか? 意外と現実的な提案してくれると思いますよ。 もしかしたら無駄な名変もしなくて済むかもしれません。

osivix
質問者

お礼

ああ、そうなんですね、業者さんならではの、貴重なお話、本当に有難うございます!行ってみます。相談してよかった!

その他の回答 (6)

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.6

NO.5の方が書かれているとおり、親への名義変更したほうが後々問題がないとおもいます、 故障、事故、自然災害などの事情で、売却や廃車にする場合は所有者の「印鑑証明」「住民票」(発行日から3ヶ月以内もの)「実印」などが必要になり、海外移住されるのであれば面倒なことになるとおもいます。 自分も同様のことがあり、売却や廃車の発生する可能性が低いとは思いましたが、念のため親名義に変更しました。

osivix
質問者

お礼

同様の経験者さまからのご回答、大変参考になります。ありがとうございます!!

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.5

>日本の住民票を抜きます。 次の車検の時に売るなり廃車するにしても、質問者様の印鑑証明とかの書類が必要になりますので手続きが出来なくなりますよ。 出来たとしても手間が増えます。 親の名義に替えて行かれた方が良いと思います。

osivix
質問者

お礼

そうですよね。今の手間と後の手間とよく考えようと思います。ありがとうございます!!

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

お車を譲られるのであれば 名義変更が法律で義務づけあられていますので 必ず正規の方法に乗っ取って名義変更を完了させなければいけません。 要は、 譲るのか?預けるのか? という点が肝要です。 なお、海外へ移住ということですので ご自身の保険は中断証明手続きをおとりいただけます。

osivix
質問者

お礼

中断証明手続き、という方法があるのですね。ありがとうございます!!!

  • COLT993
  • ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.3

特に何もしなくて大丈夫ですよ。。 一つだけ、アナタが云うように自動車税の納付書だけは、県税事務所に連絡して実家宛に送付してもらうといいでしょう。 帰国後は、そのまま継続車検とれるし、新たな住民登録した住所にて、住所移転登録をその時にしても大丈夫です。 保険とは、任意保険の事ですか? 親がクルマに乗るのであればそれでいいでしょう。乗らないのであれば、わざわざ親が加入する必要はありません。(クルマを動かさない=事故を起こすことが無い=無保険で問題なし) 或いは、アナタの任意保険はそのまま継続契約しておくのも出来ます。(無事故割引の継続考えればこれがベスト。詳しくは加入してる保険会社に。) 親が車庫証明とるとは???? 車庫証明とは、車検証上の使用の本拠地を変えない限り、親がとる必要はありません。名変はしないんでしょ?? 実家で保管してるわけで、言うなれば、実家=一時的に借りてる駐車場というわけです。その一時的な駐車場が確保できてるので、書類上の保管場所まで考えなくても大丈夫。 ま、そんな神経質に考える必要はないということです。当方業者(笑

osivix
質問者

お礼

業者さん!有難うございます!! すみません、1つだけ追加でお尋ねさせてください!! >帰国後は、そのまま継続車検とれるし もし次の車検の前に売りたい場合は、所有者である私自身の住民票が必要ですよね・・?委任状などでの逃げ道もないですかね・・?? 今回、7月の車検でかなり色々直した後に、海外移住が決まり、1年2年で戻るか10年か、行ってみないと分からない状態で。。それでとりあえず、車の判断は後回しにできたらと思った次第です。(車庫証明は勘違いでした、駐車場契約のことでした)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.2

任意保険加入であれば特に問題ないと思います。 車の所有者と運転者が同じでないといけない決まりはないので (運転免許もっていなくても、車の所有はできますし お抱えの運転手を雇っているお金持ちとか) 車庫証明は使用者の名前と住所で申請します 所有者は関係ありません ですが名義変更をしないのであれば車庫証明は自動車の購入・ 保有に際して、その車を駐車できる専用スペースが確保されていると いう確認を管轄の警察が行ったという証明書です。車庫証明を取る必要もないかと思います。

osivix
質問者

お礼

わかりやすい例を有難うございます!車庫証明も不要でしたね。ひとまず、売却時のことを考えなければ、問題ないことがよくわかり、大変参考になりました。ありがとうございました!!

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

>車庫証明は親の方で取ってもらえます。 ということは結局名義変更すると言うことですよね? 「親に譲る」のであれば普通に名義変更すればいいと思います。 「親に預ける」のであれば 一時抹消して預けておくのが良いと思います。

osivix
質問者

お礼

車庫証明は勘違いしており、駐車場契約のことでした。きちんと考えようと思います。有難うございます!!

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