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生計を一にする親族への賠償責任はあるのでしょうか?
妻の連れ子に対し、傷害事件を起こしました。妻に訴えられ、有罪判決を受けたケースです。普通の家族と同様に生計は一となっています。 この際、 (1)離婚せず、元の暮らしに戻る場合 (2)離婚する場合(子供は妻が引き取る) のそれぞれについて、その子供に対して賠償責任(治療費・慰謝料など)が発生するものなのでしょうか? 賠償責任は「他人」に対するものかと思っておりましたが、こういったケースでも同じように考えてよいのかがわかりません。よろしくおねがいします。
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- yamato1208
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- AkiraHari
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回答No.1
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 仮に離婚しない場合、「生計を一」にして生活しているのであれば、結局は慰謝料がその家族の生計に使われることになるのでは?..と。つまり、単に自分の手の内でお金をまわしただけになるのでは?と疑問に思ったので質問させてもらいました。 あと、「日当」なんかも賠償になるのですね。知りませんでした。本人にはよく言って聞かせます。大変参考になりました。