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生計を一にする親族への賠償責任はあるのでしょうか?

 妻の連れ子に対し、傷害事件を起こしました。妻に訴えられ、有罪判決を受けたケースです。普通の家族と同様に生計は一となっています。  この際、   (1)離婚せず、元の暮らしに戻る場合   (2)離婚する場合(子供は妻が引き取る) のそれぞれについて、その子供に対して賠償責任(治療費・慰謝料など)が発生するものなのでしょうか? 賠償責任は「他人」に対するものかと思っておりましたが、こういったケースでも同じように考えてよいのかがわかりません。よろしくおねがいします。   

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

当然、賠償責任は如何なる場合にもあります。 今回の場合でも、相談者は子供に対しての賠償義務があり、治療費や通院交通費、付添人(母親)の日当や同じく通院交通費等が賠償対象となり慰謝料も加算されます。 親族であっても、事件では被害者と加害者になりますから、当然賠償は必要となります。 何歳の子供かは知りませんが、傷害罪となくらいの暴力ですから悪質の部類になるとおもわれます。 家計が同じでも、付添人の交通費と日当と慰謝料に関しては別問題になります。

ksben291
質問者

お礼

 早速の回答、ありがとうございます。  仮に離婚しない場合、「生計を一」にして生活しているのであれば、結局は慰謝料がその家族の生計に使われることになるのでは?..と。つまり、単に自分の手の内でお金をまわしただけになるのでは?と疑問に思ったので質問させてもらいました。  あと、「日当」なんかも賠償になるのですね。知りませんでした。本人にはよく言って聞かせます。大変参考になりました。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

賠償責任以前に反省しているのでしょうか? どういう事情で配偶者の何歳の子供に傷を負わせたのか知りませんが、小さな子供であれば最低の行為です。 で、「生計を一にする親族」といいますが、「妻の連れ子」といっているだけであなたが養子縁組しているとはかかれていません。親族ではないのでしょう。この点明確にしてください。 さらに、賠償責任といいながら「治療費」も含めています。子供に怪我を負わせて治療費を出さない親だどこにいるのですか? もちろん刑事事件にもなります。確かに傷害といっても擦り傷とかこぶができた程度なら傷害事件にしないでしょうが、実の親子の間でも刑事事件に問われることはかなりあります。裁判で実刑判決を受け刑務所に入る例はかなりあります。 有罪判決になったといいながらここに書き込んでいることからすると執行猶予なのでしょう。実刑を受けなかっただけよかったと思ってください。当然賠償責任はあります。

ksben291
質問者

お礼

 回答、ありがとうございます。訴えておきながら、その妻は留置場には何度も面会に行っております。家庭内のことですので見えにくい部分もあります。外部からは少々首をひねるようなところです。

ksben291
質問者

補足

 養子縁組をしており、法律上の親子です。本人は反省しており(現在、拘置所におります)、子もその当事者を慕っておりますが、その妻が激怒している..というような状況です。その一方、離婚するつもりはないとのことです。  「治療費」は当然のことですので余計でした..すみません。

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