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無免許で酒気帯運転少量大麻所
3年前飲酒運転で捕まる。3年たって無免許の状態で酒気おびで、逮捕されます、車から少量の大麻が出てくる、自宅を捜索すると煙管などの道具が発見される、現在拘留中。 此のとき刑罰又は罰金は、どの様になりますか教えてください。
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- yamato1208
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回答No.5
酒気帯び(無免許) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 無免許 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 大麻取締法 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1.第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2.第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3.第14条の規定に違反した者 上記の犯罪となり、併合されると最大で7年6か月までは求刑できます。 今回は、短期間に無免許の再犯と酒気帯びがあり、大麻も所持が現行犯となっていますから、懲役刑は覚悟しないとなりません。 相場からいって、5年前後は覚悟してください。