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離職票について

離職票て退職日から10日以内にもらえるのが普通とハローワークで聞きましたが、しかしそれをすぎたらすぎたときは、しょうがないといッていましたが、すぎたからといい金銭も請求できないしそれこそ1か月も来なければ最悪裁判しかないといッてましたがそんなものなのでしょうか・・・・?裁判までいッたら最悪裁判に出た日数などに応じていくらかはでるのでしょうが・・・・・・。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 離職票て退職日から10日以内にもらえるのが普通 法に定められた手続き期限は  1 雇用保険    ・資格取得:取得日の属する月の翌月10日までに    ・資格喪失:資格を失う事実のあった日の翌日からから10日以内      ⇒資格喪失の手続きを行うと、職安は元労働者へ渡す「離職票-1」と      「離職票-2」を作成し、会社に交付する。   [厚生労働省HP]    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html  2 健康保険及び厚生年金保険    ・資格取得:資格取得の日から5日以内    ・資格喪失:資格を失う事実のあった日から5日以内    [日本年金機構HP]     http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027     http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029 このようになっております。 ですので、事務担当者では無い方に行う(法律解説を省いたいい加減な)説明をお許しいただけるのであれば、会社は10日以内に職安で手続きを行えば良く、10日以内に元労働者に対して離職票を渡さなければダメと言う法的決まりは存在いたしません。 > すぎたからといい金銭も請求できないしそれこそ1か月も来なければ最悪裁判しかないと > いッてましたがそんなものなのでしょうか 間違いでは御座いませんが、話しが飛躍しすぎております。 ご質問者様はが何月何日付で退職(資格喪失)をしているのか存じませんが、  1 上記期間を過ぎていないのであれば、元勤め先のしかるべき部署に「何日頃になるのでしょうか?」と聞く程度  2 上記期間間際か、過ぎても数日程度であれば、元勤め先のしかるべき部署に「職安に尋ねたら、会社が事務手続きを行う期限を過ぎていると言われましたが、書類はどうなっていますか?」と催促出来る。     ⇒会社によっては、当人に渡せば義務は履行できるので『◎月◎日に取りに来るように     退職の手続きの際に言っておきましたよ。来ない方が悪いでしょう』みたいなことを     返答するようですね。  3 郵便事情を考慮しても手続き期限内に行っていたら到着すると考える日を経過しているのであれば、元勤め先に対して強気で催促すると同時に、職安に出向いて「手続きが完了していないようなので圧力を掛けてください」と職員のケツを蹴っ飛ばす  4 職安職員が役に立たない(消極的)な時には、『雇用保険法第9条に基づく「確認」は厚生労働大臣(実際には職業安定所の所)が職権で行えると書いてありますが、どうしてそれをしてくれないのですか?』と窓口で大声で捲し立ててみる    ⇒第9条に斯様な事が書いてあるのは事実ですが、実際には会社に対して    「早く手続きしてあげてくださいよ」程度の電話を入れてくれれば『御の字』らしい。  5 以上の事をしてもノラリクラリと元勤め先が逃げているのであれば、最終手段である訴えとなる。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>離職票て退職日から10日以内にもらえるのが普通とハローワークで聞きましたが ハローワークの職員の常識は、一般の常識と異なるかもしれませんよ。 私の聞いた話では、10日以内にもらえる会社の方が少ないように思いますからね。 法律上の会社が手続きをしなければならないのは、退職日の翌日から5日以内に手続きすることとなっています。 しかし、離職票のうち給与の額などを記載しなければならない部分についての計算を考えると、5日以内は厳しいことでしょう。小さい企業などで総務や経理などの業務を行っている人が対応するとなれば、どうしても兼務のため、ぎりぎりや間に合わず遅れた手続きも多いことでしょう。 手続きが間に合ったとしても、他の手続き結果などを含めて渡す為、退職者の手元に届くまでに時間がかかることもあるでしょう。それに、多くの場合、郵便等で渡すこともありますからね。 さらに言えば、会社の手続きに期限はありますが、ハローワークの処理期限は明確でなかったはずです。郵便などで手続き書類を送って手続きすることが可能ですが、そのような場合には、窓口業務をやりながらになるため、手続きが遅くなることでしょう。一応受付が間に合っていれば法律に反しませんからね。その結果をさらに郵送で戻す為、日数がかかることもあるでしょう。 企業の担当者などが処理せず、社会保険労務士へ依頼して代理手続きしてもらう企業などもあります。労働保険事務組合が介入することもあるでしょう。そうすれば、さらに日数がかかることでしょう。 したがって、手続きのための準備により当初の5日程度はぎりぎりになりますし、その他の流れ次第でもう5日で退職者の手元に行くのは厳しいことでしょうね。 私の会社では、私自身が対応し、退職者の失業給付や職業訓練、再就職先での手続きのことを考え、退職日の以降数日内に処理することとしています。そして、本人の希望を確認したうえで、必要な方は離職票だけの送付や手渡しも対応しています。ほとんどの場合が5日内に本人へ渡る努力をしていますね。 私の前職は、税理士社会保険労務士事務所でしたが、本職であるそのような事務所の離職票の交付にも1カ月程度かかった記憶がありますね。 退職された会社に何度も求めるしかないと思います。争っても、持出になる部分が多いようにも思います。裁判となれば、裁判の申し立て書類の準備を自分で行えますか?裁判では、それなりに立証しなければ、勝ち目のあることでも負けることもありますし、妥協しなければならないことも出てきてしまいます。さらに交付書類等の時期による損害の計算なんて、簡単ではないでしょうし、会社や裁判所が認める計算をしなければなりませんからね。弁護士等を使ったら、その費用が出るかどうかもわかりませんからね。 となると、何度も依頼をすることです。難しい場合には、労働基準監督署などに指導してもらったりするぐらいですかね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

会社にお願いしましょう。最悪裁判に出た日数などに応じていくらかはでます。

dyvkgfd
質問者

補足

そりゃそうですよね。保険証も返しました。方口では別の担当者にいいましたので。

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