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機械用 自作品の 販売について

何か許可はいるでしょうか? 予定の物は 動物用のローションです 市販の物を詰め替えて販売した場合 万が一の場合の責任もメーカになるのでしょうか また、市販品を再加工することで(多少の添加物) オリジナルとして 販売することは 特に問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 万が一の場合の責任もメーカになるのでしょうか 普通に考えて有り得ないでしょう。 責任は、詰め替えた人もしくは会社と、販売した人もしくは会社となります。 例えば、自分が飲んだ清涼飲料水のペットボトルに農薬を入れて販売して、誰かがその農薬を飲んで死亡してしまった場合を考えてください。 清涼飲料水のメーカーの責任と思いますか? > 動物用のローションです その動物の皮膚や毛に何らかの害が有った場合の責任は、中身の製造者や販売者の責任になります。 > 市販品を再加工することで(多少の添加物)オリジナルとして販売する まず間違いなく商標の違反になるでしょう。 自作でオリジナルの名称を付け、自作でオリジナルの容器に入れて販売すれば、問題ない可能性も有ります。 ただ、商品を製造したわけですから、製造と販売をしたものに全ての責任があり、元となった市販品の製造販売をしたものに迷惑をかけないことが条件となります。

platinamgo
質問者

補足

ありがとうございます なるほど、市販品の加工、(工業製品でも) 加工再販となると 商標権の違反になってしまうのでしょうか? 私も個人的に色々考えたのですが良くわかりません でも、販売行為となり利益を生む行為をすると 色々な場合で商標権の侵害をしてしまうことがわかったので 質問させていただいた次第です。 確かに コーラに砂糖を増やして 自社製品として売れば 問題があると思えるので駄目なのかなあ・・・など。 勿論、農薬を飲料水として売るわけではなく 同じ類の商品として販売したいとおもいます >自作でオリジナルの名称を付け、自作でオリジナルの容器に入れて販売すれば、問題ない可能性も有ります の件はどのような感じだったら問題ありませんか? 勿論オリジナル容器+オリジナル名称を使う予定です また、こういったことは弁護士さん以外のどこで確認がとれますか あくまで正当な販売をしたいと思ってます。

  • LHS07
  • ベストアンサー率22% (510/2221)
回答No.1

詰め替えて販売しなにかトラブルが発生した場合はあなたの責任になります。 あなたが行動したのですから。 最初はそのメーカーが疑われるかもしれませんが、分析すれば メーカー品に何かを混ぜたことがわかり刑事事件になり 犯人はあなたということがわかれば 動物を所有している飼い主と会社から訴えられ 更に国家的にも裁かれることになります。 内容物が何か100%わかっていて化学の薬品の知識がじゅうぶんいあれば まだいいのでしょうが、 混ぜたものとどのような化学反応が起きたかがわかりますか? 動物用とあっても許可がいるとおもわれますし そのメーカに相談したらどうですか?