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アマチュア無線局免許の指定事項について
現在免許を受けている免許には、3.8MHz帯のF1と10MHz帯のA3Jが含まれています。このほど、別の免許を申請しましたところ、この二つの記載が抹消されて申請書が差し戻されてしまいました。 最近、法改正があったのでしょうか。また、現在の指定事項の含まれている方の免許の扱いについては、今後どうなるのでしょうか。
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- boo-boo
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回答No.1
JARLの保証認定機種で免許(局)を申請なさったのですか? いずれにしても、免許(局)は、そのRIGが実際に発信できる電波の形式しか許可されはずです。 つまり、前のRIGで発信可能であった形式のものも、今回申請にかかるRIGでは発信不可能なのであれば、削除されることとなるはずです。 申請のかたちは、前回のRIGと、今回のRIGは同じものですか?(単なる免許の更新という意味) ただ、今の私の弱点は、新しい電波法令集を持ち合わせていないということです。 というのは、少し前に法改正があり、電波形式の呼称が変わったという記憶がありますが、そのことについて確認できないからです。。。。。。。。
お礼
調査の結果、下記のように解決しました。 3.8MHz帯F1と10MHz帯A3Jについては、「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」に関する総務省告示が平成8年12月に改正され、それぞれ運用できなくなったことから免許基準の見直しが行われ、平成11年5月に「電波法関係審査基準」が全面改定された際に、免許する電波型式から削除されたのだそうです。 既に発給されている免許状等についてまでの訂正は行われませんが、新たな局免許申請及び電波の型式等の指定の変更の申請が行われた際には、希望しても免許されないこととなったのでした。 なお、電波の型式の呼称が変わったのは、アマチュア以外の全てです。本件とは関係ありません。