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同居の息子が廃車済みの車をユーザー予備車検

息子が廃車済みの車を、仮ナンバーで予備車検を自分でやるようです。 車庫の土地名義の関係から、名義は私のものとして始めるようです。 私は車屋さんにしか頼んだことがないので詳しくありませんが、父名義で息子がユーザー予備車検を取る場合の、名義人として私か また、車検が通った後の書類等も何か参考になる情報や、分かり易いサイトなどがありますか?ら必要な書類等や子供が自分で揃えなければならない書類等はどんな物があるのでしょうか? ネットで見ても検索の的を得てないのか、非常にややこしく分かりにくいです。 どなたか教えて頂けますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.5

廃車済みの車を予備車検を取るのでしょうか? それとも廃車済みの車を車検を受けて乗れるようにするのでしょうか? 予備車検を取るのか?車検を取るのか?をはっきりさせましょう。 とりあえずザット説明します。 まず車庫証明ですが、誰の土地でも良いです。 だれの名義で車を登録するかも関係ないです。 車の名義人の住所と車庫証明の住所が直線で2km以内と言うことだけ守ってください。 同居なら2km以内ですので、父名義の土地に息子さんの名義の車庫証明は取得できます。 (予備車検なら車庫証明は必要ありません) 次に車検ですが・・・ 予備車検と車検(今回は廃車(抹消)してある車ですので、新規登録検査と言います。)のどちらかですが・・ 新規登録検査は、ナンバーの無い車を俗に言う「車検」と「登録」をいっぺんに行うことを言います。 呼び車検とは新規登録検査の検査(車検の検査)だけを行うことを言います。 車庫・・と言う言葉があるので新規登録検査ですよね。 必要な書類は http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk02.htm こちらで確認して下さい。 あとは整備して、新規登録検査の予約を取り・・・ 自賠責に加入して、仮ナンバーを役所で借りて、予約日に登録検査に行ってください。 改造等無い場合は、「一般的な車検」と「登録」になります。 改造してある時は車検と測定と登録になります。 ユーザー車検が出来る人であれば、そこいらの人に聞いて自分で出来ます。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

いや、さすがに車の寸法なんかいらないから。(改造されてなければ) 同居の親子なら、車庫証明名義にこだわる必要はありません。他人でも車庫の使用許可証が必要なだけです。 車検が通ったらあとは何もいりません。 車検場で係官がナンバー付けて封印してしまいます。 車検証などを受け取ってあればそのまま帰ってくるだけです。 当然ですが、来年の春に自動車税の通知が来ます。

回答No.3

下記サイトを見ても分からない様なら、業者に頼んだ方が良いです。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk02.htm 上記サイトには記載されていませんが、自走する場合は、仮ナンバーも必要になります。 仮ナンバーは、お住まいの自治体に申請して下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>ネットで見ても検索の的を得てないのか、非常にややこしく分かりにくいです。 これで理解できないなら、ここでいくら説明しても同じです。 ユーザー車検はややこしいものなんです。 ですから、大抵の人は業者に頼むわけです。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

普通の車検切れの継続検査はユーザーでも楽だけど、 完全廃車済の車を新規車検取るのはユーザーでは面倒と思うが、 車の寸法とかも出して測ることに成るし書類も大変と思うが、 廃車届けでなくて一時的にナンバ-返しただけならユーザー車検も楽だけどね。

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