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夫の浮気相手から慰謝料取れますか?(証拠写真あり
夫の態度を怪しく思い、興信所に調査をお願いした所、独身女性とホテルに入る所と出る所の写真が取れました。 夫を問い詰めると、彼女とは3年前から付き合っていたとの事。 不倫相手に電話をしてみると「既婚者かもしれないとは思っていたけど結婚してたんですか! 私独身だって聞いてましたよ」とかなり慌てた様子で答えていました。 夫に聞くと「ちゃんと初めに既婚者だと言った」と言います。 彼女にそう言うと「いえいえいえ!独身ですか?って何度も確認して…それで独身だよってちゃんと聞きました! そもそも彼とは恋人として付き合っていません。私は彼に恋愛感情がありましたけど、 彼には友達だって言われてました、体の関係があるけど付き合ってもらえない、私は都合のいい女という存在でした。 だからたまにしか家にいけない事も深く詮索できなかったんです。本当に知らなかったんです!!」 と主張するのです。 夫は私と4歳の息子が何度か実家に里帰りしていた時に彼女を連れ込んでいたようです。 あとはホテルでもセックスしていて今回証拠写真をおさめた訳です。 彼女は夫が既婚者だと知っていたと思います。 女の感です。 2人のメールは会う約束の取り付けでしか使っていなかったようです。 二人がホテルに入る所と出る所の写真で慰謝料取れますよね? 逆に彼女が夫を既婚者だと知らなかったという証拠はないですし。 もちろん夫と彼女、2人から慰謝料を取って別れるつもりです。
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- utyatopi
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おばさんです。 (1)既婚者と肉体関係を持ったこと (2)相手に配偶者がいることを知っていたこと、又は相手に配偶者がいることを知らないことに過失があること (3)相手方夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと この条件が全て満たされた場合に限って、貴女から慰謝料請求ができます。 「過失」とは「ご主人が既婚者であることを注意すれば知ることができた」という状態です。 <今回のように家に何回か連れ込んだ>のならば、ちょっと注意すればご主人が既婚者であることが分かると思います。 独身と信じたとしても、それは<過失があった>と判断され、彼女に慰謝料支払い義務が生じると思います。 「ご主人を既婚者と知らなかったので、慰謝料は支払えません」というような主張がバンバン通るのであれば、慰謝料を請求された人はかなり有利な立場になります。 慰謝料請求者の配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったこと、不倫相手が慰謝料請求者の配偶者のことを既婚者と知っていたことなどは、慰謝料請求者側が証明しなければなりませんが、実務上では必ずしもそうではなく、裁判になった場合、裁判官はどうしても請求された側の人間を「不倫をしていた人」という色眼鏡で見てしまうとのことです。 そのため、どちらかと言えば<慰謝料を請求された側>が交際相手を既婚者と知らなかったという証明ができなければ、慰謝料の支払いを免れることは難しいようです。 <家に何回か来た>のならば、既婚者であると気づくことは容易に判断がつき、たとえ独身と信じていたとしても、<過失があった>とみなされ、証拠の写真もあり、彼女が貴女に慰謝料を支払う義務があると思われます。 ご参考までに・・・。
- deniane042
- ベストアンサー率42% (29/69)
自分も慰謝料請求は難しいと思います。 例えばご主人と問題の女性との間で「貴女の存在」を明確に表したメールのやり取りなどがあれば話は変わりますが 根拠が「女の勘」だけではまず不可能だと思います。 自分も専門家ではないのですが 法律上、「証明するのは、その事実や存在を知っていた人間」に属する責任とされるようです。 つまり貴女は(当然ながら)「貴女とご主人が夫婦である」という事実を知っているので そのことを証明する(または確認する)ことは簡単ですし可能です。 しかし彼女は「貴女とご主人が夫婦である」という事実を知らなかったのなら そのことを証明する(または確認する)ことは不可能ですし非常に困難となります。 そして、彼女が「ご主人が既婚者であるとは知らなかった」と言うのなら 貴女が「彼女は主人が既婚者であることを知っていた」証拠を見つけるしかない、となってしまう様です。 幸い、ご主人は「自分は彼女に既婚者であると言った」と表明している訳ですから そのことを何とかして裏付ける証拠を探せば、彼女の主張は覆せると思います。 ただ、あまりご主人を追い詰めると 彼女を追求するための証拠を隠されてしまう可能性があるので 先ずは彼女のみを目標に絞って、ご主人との離婚、慰謝料請求は後回しにして行動することをお勧めします。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
私は通常、既にアドバイスされている方の意見を見ません。見た後でアドバイスするのは自分の意見でない、という考え方からです。しかし、今回は何故か見てしまいました。 その結果、私のアドバイスは既に2番の方がアドバイスされているのと同じ意見ですので、私のアドバイスとしては出来なくなってしまいました。 2番の方に申し訳ありませんが、ご質問者に追加のアドバイスするとすれば、慰謝料の請求は、ご主人の不倫相手とご主人を分けてする事です。一緒にすると損をします。そして、慰謝料がとれるというアドバイスの根拠は、2番の方がおっしゃっている、法的根拠にあります。 慰謝料請求の根拠(理由・趣旨)を文書にまとめて、まず、ご主人の不倫相手女性を相手に「慰謝料請求調停」を申し立てましょう。その女性との決着が80%または決着がついた後、ご主人との問題に移りましょう。この順序を間違えないことです。それと、相手が弁護士を入れようが何しようが、あなたは負けることはありませんので強気に立ち向かうことです。 又、相手が弁護士を入れた場合でも相手はその効果はほとんどないので、あなたは弁護士に護摩かされない様に注意しましょう。最後に、ご主人の不倫相手女性が、ご主人を独身だと知っていようがいまいが全く関係ありませんので、相手女性の言い訳に耳を傾けて気持ちを振り回されないようにしましょう。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
不貞行為の慰謝料請求は相手の女性だけにするものではありません。 ですか、裁判で旦那さんの事を「独身だと思っていた」と主張し、それが立証されたとしても旦那さんから慰謝料を取れるので貴女にはなんの影響もありません。 当然ながら相手の女性の主張が通らなければ相手の女性にも慰謝料を支払う義務が生じます。 どちらにしても、共同不法行為である不貞行為の慰謝料金額はかわりません。
- VogDuo
- ベストアンサー率28% (32/112)
No.3の方と同意見です。 ご主人からは取れますが、不倫相手からは取れないでしょう。 訴えを起こす側が相手の非を証明しなければなりませんから、 この場合ですと、既婚者と知って不倫していたことをあなたが証明できない限り、 「独身だと思っていた」という不倫相手の言い分が通ります。 ※「今日は奥さんいないのね?」などの過去のメール等が見つかれば別ですが。 あなたが不倫相手も含めて鉄槌を下したい気持ちは分かりますが、 どちらが先に誘ったのかも不明、どちらが噓をついているかも不明なのであれば 不倫相手の女性も被害者である可能性は50%ですよ? でも、あなたのご主人は100%クロですよね? 仮に相手の女性が知っていたとしても、圧倒的にご主人に非があると思います。 「女の勘」なんてくだらないことを根拠にするなんて幼稚すぎます。 赤の他人を訴えるという事をもっと真剣に考えないと返り血を浴びますよ? ご主人から慰謝料と養育費をしっかり取ることに専念した方が賢明です。
取れません。 ご主人が独身だと信じていた事を、不倫相手が証明する義務はありません。 逆に慰謝料を請求する側(あなたが)、 彼女があなたのご主人は既婚者だと認識していた、と証明しなければなりません。 不倫された側はすぐ慰謝料、慰謝料と騒ぎたて、 周りの人間も証拠を固めて慰謝料を取れ!と煽りますが、 法的に認められる不倫の証拠を攫むのは結構大変なんです。 大変な割には慰謝料の額も裁判沙汰になるとたかが知れたものなってしまい、 腑に落ちない結果となります。 私にも経験がありますので、言わせてもらいました。
取れますよ。 知らなかった。独身と思っていた。は、この場合、通じません。 知ろうと思えば知ることが可能だったのに、あえてそうしなかったわけですから。 信じていた。というのは、勝手な言い分にすぎません。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
多分取れると思いますが・・・ 相手からは多くて100万円以下でしょう。 旦那からも知れています。 それっぽっちで別れては勿体無いです。 どうせまたやりますから・・・ 今回は両方から慰謝料もらって、一応収めておいた方が・・・ もらったお金は別口で貯金しておきましょう。 またやったら、また慰謝料もらえます。 子どもがもう少し大きくなるまで我慢した方が金額が沢山溜まりますよ。