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外国人への身元保証書(保証人)の資料について
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- 外国人への身元保証書(保証人)の資料についての要点:保証人の責任範囲、滞在費用、強制退去時の保証、犯罪責任等について
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>上記の保証人になった場合、例として、どの様な問題が起きたらどの範囲まで私自信が責任を持つ必要があるのでしょうか 現実的には皆無です。当該外国人が何らかの犯罪の被疑者になった場合、「居所を知りませんか」等の打診はあるかもしれません。また、退去強制になったり、生活が困窮した場合、「帰国費用を立て替えてくれませんか」、「生活を支援してあげてくれませんか」等の打診があるかもしれませんが、それとて同義的な観点での打診であり、無条件に応じる義務はありません。 当該外国人が入管法違反や刑法違反となった場合にあなたに不利益が出るパターンは、他の外国人を招聘する際の保証人に名を連ねても、余り信用されないといった程度でしょう。 深刻なものではありませんが、制度や被保証人にいささかでも疑念があるのであれば、保証人にならないという選択は賢明だと思います。
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- f272
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http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html のQ7より 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
お礼
有難うございます。 私が知る限りでは、責任を果たせない場合、社会的信用が少し無くなりますね。 道義的な事で実際何かあれば、政府より責任への指導が入りますが強いものではない。 しかし、その後があまり良くないようですね。 実際 上記のAnswerもWEB上で見ました. 知りたかったのは具体的な事でした。例や実際のところを教えていただけると幸いです。 周りにいらっしゃいますかね。 以上
お礼
有難うございます。 やっと新たな回答を頂けたのでほっとしております。 そうですね。私も調べた限り上記の程度の様です。 質問の回答は以上で結構ですが、ではなぜこの様な事務処理があるのでしょうかね。 まあ お役所仕事と言ってしまえば... でも、他の金銭やその他の保証人と全く重みが違いますね。 以上