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少年犯罪に対する対応の種類
知人が、小学生のころ、近所の暴力団に対し、死亡寸前になるまで暴行し、警察に捕まったそうです。その際、薬で眠らされた上で、どこかの施設へ連行され、一週間程度閉じ込められていた、との事でした。 そこで、質問です。上記の場合には、どのような法の事項に基づいた、どの程度の重さの罰が科せられたのでしょうか。また、14歳未満のものの犯罪に対する罰には、どのような種類があるのでしょうか。 わかりやすい文章を記入できているかはわかりませんが、どうぞご回答くださいますよう、お願い致します。尚、この質問は、私の興味から来ているものです。差し迫った問題がある訳ではありません。
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小学生が暴力団員?を 瀕死にさせる事が、可能とは思えない 警察が、連行する際に 薬物を使用するなんて聞いた事無い 上記の状態で小学生の両親が 何もしないというのも考えにくい 一般的に事件後 成人の犯罪者は 裁判を行います。少年の場合 裁判に相当する少年審判が 家庭裁判所で時間をかけて行われますので 犯罪後 すぐに処罰的な事は、 現在の日本では、ありえません 知人という事なら 本人に聞くのが、早いと思いますが・・・ まぁ~書いてある事が 実際に起きていたらマスゴミに とって絶好の素材ですので 大騒ぎになりますね
お礼
友人同士での話の中での事ですから、かなり誇張されているかもしれませんね。どうして薬なんて使ったんだろう・・・というのは、話を聞いたときにも思ったのですが、やはりあり得ませんよね。かなり荒い人でしたので、全くない、とは言い切れないと思い、質問させていただきました。今度会った時にでも、聞いてみたいと思います。当人ながら、改めて考えますと、現実味のない質問でしたが、お付き合い頂き、ありがとうございました。