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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ平成18年度から自動車税制は変わったのですか)

なぜ平成18年度から自動車税制は変わったのですか

このQ&Aのポイント
  • 平成17年までは廃車した場合、残りの自動車税はその時点での所有者に還付されるものでしたが、平成18年からは4月1日時点での所有者に還付される仕組みとなりました。
  • 中古で車を購入した場合、前所有者が還付を受けるケースは多いと思いますが、自動車税還付委任状というものをもらっておかなければ受け取ることができません。
  • 自動車税還付委任状があっても廃車にした日から7日や10日以内に提出しなければ前所有者に還付されてしまい、2重に受け取ることになってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

以前の制度では 都道府県を跨いだ場合に納税が速やかになされないケースが有ったからのようです。 税制は、所得税だろうと、市民税だろうと、法人税だろうと、何らかの取得税だろうと とにかくひたすら 確実に1円でも多くしっかりと徴収する事のみを最優先して 制度改定なされます。 その結果だと思います。 なお、中古車販売時に ・自動車税相当額 ・自賠責未経過相当額 ・リサイクル預託相当額 が本体価格以外に必要であることが多いのは 昨今の情報過多により 店頭本体価格を極めて安く (概ね仕入れ値以下) 提示しなければ売れないからです。 本体の販売価格が仕入れ値以下になるのは 買い取り時には、 ・自動車税相当額 ・自賠責未経過相当額 ・リサイクル預託相当額 が買い取り価格に含まれている場合が多いからです。 誰も霞を喰って生きてはいけませんから ユーザー側の要望にあわせた結果が お話し頂いている、ねじれているように感じられる形態の原因となっています。

300Mbps
質問者

お礼

>都道府県を跨いだ場合に納税が速やかになされないケースが有ったからのようです。 ですからそこはいいです。おおいに変えてください。というか変わってよかったんでしょう。 でもなぜ他のとこまで変えたんですかね。これが改悪のセオリーなんですよ。 なぜだか知りませんがなにかをオマケで変えてしまうんです。 余計なことまでしなくていいんですよ。 情報過多で本体価格を低く提示しなければならないから別途必要なんだといいますが、以前はそれを含めて販売していただけです。 ただの価格の見た目が違うだけで、結局は昔も今もどちらも税金に相当する額は払わなければ乗り出しできません。 最初の見た目に含まれてるか、あとで別途請求されるかの違いだけです。(お得意の諸費用というやつですね) 結局私が言いたいのは現状そのように税金の部分は販売する時、売買する時に新所有者が負担するのが通例なわけですよ。 じゃあ今の制度は現状に即していない不具合のある制度じゃないですか。 だってそんなこと関係なしに、そういう知識がなければ前所有者に自動的に還付されてしまう仕組みなわけですよね。 自動車税を払っているのに委任状と印鑑証明がなければ還付を受けられないことを知っているユーザーがどれだけいますか。それのアナウンスも徹底していないですから知る人も少ないでしょう。 売ったあとに急に税金返しますよという通知がきて驚く人もいるでしょうね。 さらに完全な欠陥があります。 その印鑑証明の有効期限はどのくらいですか? 3ヶ月ですよね。 3ヶ月すぎて廃車にしたらどうするんですか? 委任状をきちんと取っていても還付を受けられないですよね。 そしたらまた再度もらいにいかなければならないことになります。 中古車屋から買ったら面識もない人にです。 中古車屋が間に入ってもらってくれたとしても 売った前所有者の方はまたイチイチ区役所に行って手数料を払い印鑑証明をとらなければなりません。 そんなことを要求できますか?また了承してもらえると思いますか? 中には売ったあと何ヶ月もたってそんな面倒なことやらせるなと スムーズにいかない可能性のほうが高いですよ。 最初に提出しているわけですから。 1年は当然1年間あります。なのに有効期限が3ヶ月しかない書類を必要とするなんて現状は完全な欠陥制度ですね。 たぶんそういうのを作る人達の頭が悪いんでしょうね。 名義変更とともに還付の権利も移譲することにすればいいだけの簡単なことですよね。

その他の回答 (6)

回答No.7

前回答者様方と重複します。 制度改悪は役所が手抜きする為です。 徴収、還付の手間が省けますよね。 買取業者がユーザーに曖昧な説明で、下取り査定をするって、今も存在するんですね。 車本体と自倍と自税の金額明細は、買取契約書に記載しないのですね。 中古車販売時に未経過の自倍と自税を明記するのは普通と思ってました。 込みで取って、別で売る事は存在しそうですが、説明すらしない事もあるんですね。 当方の認識不足でした。

300Mbps
質問者

お礼

買取といっても委託販売らしいので込みでの金額だったんでしょうね。20万円で売に出して売れたら、売り側が10万、中古車屋が10万で中古車屋が5万円の税金を払っても5万の利益とかじゃないでしょうか。 でも法律の名義上は前所有者で還付先も前所有者というのが今回困ったことです。その制度が非常に面倒くさいです。 名義変更したら自動車税の権利も移動すればいいだけの話です。

回答No.5

No.1です >ではなぜ売買の時にその年の月割り自動車税を取引価格に含めるのが常識になっているのか。 それこそが業者のゴマカシでしょう。 売却査定をした際に 1.車両買取価格 2.税還付(予定)額 3.・・・・ 4.・・・・ みたいな明細を付けていれば問題は起きませんが、 買取額はいくら? 100万円です 自動車税の還付は? 含んでいます 自賠責とかの解約返戻金は? 含んでいます って感じで丸めこまれても解らない、 つまり、後出しジャンケンが通用することになります。 ですが、県税事務所などから直接還付を受ければ 単純に車両価格での取引になるので ごまかされることが減る、ということです。 重量税なども廃車解体しなければ還付は無いから 本来は売買には関係ないのに 「前の所有者に相当分を返金しているので、 新オーナーには未経過分を負担してもらっています」とかウソをついて 余計に受け取るとかね。

300Mbps
質問者

お礼

売る側は売った時にすべての権利を移譲する仕組みにすればいいだけの話じゃないですかね。 その車の価値=その車を1年間乗れる税金も込み です。 ですから買取の時に車検が残っている車や今年の自動車税を払った車にはその価値が含まれていて、その価値をふまえた上での査定額だという知識をつければいいだけです。 今のような現状だと自動車税も含めて支払い、実際に車を買った人間に還付されず前の所有者に返ってしまう。しかもその期限が非常に短い。ただの行政の怠慢ですね。 だって4月1日時点の所有者がずっとその年の所有者であるという前提で組まれているわけですから。 絶対に名義変更されないという前提ですか? 廃車にならないという前提でしょうか? 売る側が自動車税込みで売らなければいいだけの話です。 むしろ自動車税込みで売るのが通例な現状はその人たちが間違っているだけなのか でも自動車税は先払いです。 その年の自動車税を先払いしてあるわけですから実質その車の価値に付加されます。 ですから売る側は本体価格とは別に請求するわけです。 行政が仕組みに不備がありますね。だって廃車になることもあるわけですから。 現状は自動車税を込みで販売することが通例なのですから名義変更した時点でその還付の権利も移譲すべきです。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.4

何故って そりゃあ役所の都合利益に決まってるじゃないですか 他に理由等が有るわけも

300Mbps
質問者

お礼

ほんとに困りますね。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.3

>今では購入の時に月割りで自動車税を負担して購入するのが通例なのですから これって「名目上」の話ではないですか? 車検もあってナンバーも付いている車を買う場合、契約書に「自動車税月割り分」と明記があって、きちんと「領収書」が発行されているケースはないと思いますよ。 「自動車税月割り相当額」とかそんな記載じゃないですか? 簡単に考えれば「店の利益」ですよね。少なくともまともな中古車屋だったら「自動車税の月割り請求」なんてしません。(少なくとも私が購入した日産系とトヨタ系の中古車販売店からは請求されてません) 請求されていたとすればナンバーが付いていない車だったということでしょう。 この点だけを考えれば「自動車税の仕組み」が浸透していなくて「無駄な支払い」を強要されている・・・と思います。これだけではなく、中古車購入の手数料って「名目」ばかりで中身がないものが多いですよね。 また「買取店」に出す場合も「自動車税は還付されません」とか「売却価格に含まれてます」とかとにかく「売るほう」に「売った段階で残りの税金が戻る」ということもありません。(抹消しない限り、還付される権利もないので) 自動車税はご存知の通り「4/1時点の所有者」に課せられるわけで極端にいえば「4/2」に売却したとしても税金の支払い負担は「4/1の所有者」ですよね。 ただこれではあまりにも理不尽なので通常は売る側に対しては「実質負担分」だけを支払うようになっているはずです。(税金納付前の5月に売却した場合は支払い通知書を買い取り店に渡して自分は4月分5月分を現金で支払う) >中古で車を購入した場合、前所有者が還付を受けるケースは多いと思います いや、多くないと思いますよ。先ほども述べたようにあくまでも「4/1時点で所有していれば支払い義務が生じる」わけで1年分支払ったあとに売却したからといって売却したあとの税金の支払い義務が後の所有者に移動するわけじゃないですよね。 もともと県外転出などの場合、税金の再支払いなどがあってものすごく面倒だったものを利用者の便宜を図って・・・という意味合いが強いでしょう。 たとえば5月に税金を支払って7月に県外に引っ越した場合、H18改正前は「還付前に残りの税金を再度支払う」必要がありましたよね。これって結構な負担になると思いませんか? 質問者さんの場合は「車を手放したら元の所有者は税金の還付を受けられる」という前提でお話している と思いますが現状は「還付はされない」ということです。 また「還付されること」を前提に考えておりますが、抹消されて還付対象になるケースはゼロとはいいませんがあまり多くないと思いますよ(このあたりの認識が質問者さんと違いますね) H18年の改正前に中古車を買ったことも売ったこともありますし、ここ数年でも同じように売買してます。 個人的にどっちが「利便性が高い」かを考えると「現行方式」だと思います。

300Mbps
質問者

お礼

>これって「名目上」の話ではないですか? 事実そうです。名目上とかではありません。 現状に即していない仕組みになぜ改悪したのか疑問です。 >車検もあってナンバーも付いている車を買う場合、契約書に「自動車税月割り分」と明記があって、きちんと「領収書」が発行されているケースはないと思いますよ。 領収書は1枚で内容に細かく記載はないですが、売買契約書の内訳にきちんと自動車税、リサイクル料が明記されています。 >少なくともまともな中古車屋だったら「自動車税の月割り請求」なんてしません。 それはあなたが気付いてないだけです。車検つきの車や抹消登録していない車の場合はきっちりと販売価格の中に上乗せされています。 他にも諸費用という名で意味もなく数十万円はとられているタイプですね。 >請求されていたとすればナンバーが付いていない車だったということでしょう。 きちんと車検残の前所有者のナンバー付です。 そもそもナンバーがついていない車で自動車税を請求されるわけがありません。それは登録の時に自分が運輸局に払うだけです。 しかし業者に名義変更を代行してもらえばその手数料と自動車税を支払うだけです。 どっちみちナンバーがついていようがいまいが購入して乗るためには自動車税を払う必要があります。 しかし廃車にした時にその還付先が前所有者になってしまうという仕組みになっているわけです。 >売却したあとの税金の支払い義務が後の所有者に移動するわけじゃないですよね。 ですからそれを支払っているにも関わらずそれを還付される権利だけは移転しないということが問題なわけです。 >県外転出などの場合、税金の再支払いなどがあってものすごく面倒だったもの その制度自体がひどすぎます。なぜ県外転出したら再支払いなのか。結局仲が悪くて他県との連携がとれないからその都度その県で払う必要があったわけです。よく言われる縦割り横割りですよ。 その制度自体が酷すぎますので改正したのでしょう。当たり前です。 ですが改正すべきじゃないところまで変えて改悪になってますね。 ようは100点満点中10点だった制度が、60点になったからいいだろうというわけです。いえいえまだ全然悪い点がありますよ。ということです。 >抹消されて還付対象になるケースはゼロとはいいませんがあまり多くないと思いますよ なんでですか?4月2日以降に取得した中古車をその年のうちに事故で廃車、もしくは故障で廃車にするケースがそれほど多くないというわけですか。 そもそも多くないからいいんだという考えでは制度として困りますね。ただの欠陥です。多くないからといっても現実に存在するわけですから少数派だからいいんだという考えではそのうち困りますよ。

回答No.2

たぶん、中古として売却した所で、自動車税の還付を前所有者が受ける例は稀でしょう。 何故ならば、還付を受けるにはその車を抹消登録(廃車)する必要がありますが、売却時に車検残がある車をわざわざ抹消することは基本的にメリットがないので前ユーザーも車屋も行いませんので、その場合は現行制度下ではそもそも還付を受けるべき人間が基本的には存在しません。 車検残が短い(切れた)等で抹消とともに売却等の場合は、またそれはそれで別の話でありますが、この場合は関係ないでしょう。 現行税制では、逆に一度当年度の自動車税を納付してしまえば、後は年度内は抹消しない限り何度名義や登録地域等が変わっても再納付の必要性がなくなりました。 (以前の制度では移転登録の際に還付・再納付が生じる場合があった) つまり、あなたが今置かれている状況はかなり稀というか、ある意味では恣意的に制度を解釈しているものですね。

300Mbps
質問者

お礼

今では購入の時に月割りで自動車税を負担して購入するのが通例なのですから、いちいち名義変更の時に還付・納付する必要はなく、名義変更の際に自動車税の還付先も現所有者に切り替わるようにしたらどうでしょうか。そうすれば還付委任状など要らないので現状はそのほうがスムーズだと思います。

回答No.1

そんなに不思議なことでしょうか。 >平成18年からは4月1日時点での所有者に還付される仕組みとなりました。 4/1現在の所有者が課税され納税するので、その人が還付を受けるのは自然なことかと。 4/2に購入し、翌年の3/31までに売却をする人には、 やや面倒な手順だと思いますが、そんなのはレアケースでしょう。 >一般人はそこまで知識もありませんし不親切すぎではないでしょうか? 下取りを出す業者に訊くのでは。 普通に考えれば業者の方から説明すると思いますが。 >土日月と休日の場合はどうするんですか? 稼働日(要は役所が稼働している平日)でのカウントでしょうから 別に影響はないかと。 >わざわざ変えるということはそれなりの理由があることと思います。 「買取価格には自動車税還付分も含んでいます」って 買取業者のゴマカシを防ぐためかと。

300Mbps
質問者

お礼

4/2に購入し、翌年の3/31までに車検が切れて抹消したり事故で廃車にしたりすることはおおいにありえることだと思います。 中古車を何台か購入しましたが、還付委任状なるものの説明など一度もなく今回自分で調べてはじめて知りました。 ディーラーの怠慢不親切でしょうか。 >4/1現在の所有者が課税され納税するので、その人が還付を受けるのは自然なことかと。 ではなぜ売買の時にその年の月割り自動車税を取引価格に含めるのが常識になっているのか。 現状に即していない制度だと考えます。

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