名義変更の際の自動車税の支払い
こんばんは。
友人に車を譲ってもらうことになったのですが、ちょっと疑問が生まれたので質問させてください。
要点をまとめると
・車は廃車にする予定で欲しいなら譲る
・自動車税の支払い義務は4月1日現在の所有者であり、まだ名義変更されていないので自動車税は友人が払う
・廃車で抹消登録すれば自動車税・自動車重量税が還付されるが名義変更では還付されない
これらを考慮すると、私に譲るよりも廃車にしてしまったほうが費用がかからないと思うのですが、なにか見落としがあるのでしょうか。
また、仮にその税金の支払いを私が行ったとして(その方法もよくわからないのですが)、年内に車が不動車になり抹消登録を行った場合、自動車税の還付金は私が受け取ることが出来るのでしょうか。
回答いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
補足ですが
・車検は来年の7月まである
・車はいつ壊れてもおかしくない状態に近い
・移転登録の際県や市は変わらない(友人と私は同じ市に住んでいる)