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名誉毀損で訴えられそうです

出血による切迫早産でH病院に入院中、破水して大学病院に転院になりました。 そのH病院で打たれた点滴が広範囲で内出血をしたこと、内診室のタオルが替えられていなかったこと、11日間の入院中ベッドカバーの交換がなかったことなどをブログに書きました。 その記載内容が全て偽りであり、H病院を中傷しているとしてブログ削除を求められました。 誠意に対応しないようであれば法的処置を講じると言われました。 しかし、内出血の写真もあるし、大学病院の看護師にも何人にも確認してもらってます。 内診室のカバーも通院していた5か月間、一度たりとも違う柄のものはなく、色落ち加減まで全く同じものだったので交換されているとは考えにくいです。 ベッドカバーに関しては入院中、3回の診察と2回のシャワー以外は病室を出ていないし、実際に交換はされていないのです。 とはいえ、ネットで調べたところ、たとえ事実であってもブログに病院名を記載するのは営業妨害になるので名誉毀損に値すると書いてあったため、病院名に関してはイニシャルに変更しました。 でも、私が書いた記事の内容全て真実であり、私自身もかなりの精神的苦痛を味わいました。 シャワー禁止のときには一人の看護師以外はホットタオルも持ってきてくれませんでした。 切迫で入院して気持ちがナーバスになってるにもかかわらず、コックが出産後と間違えてお祝いのクッキーを持ってこられました。 破水した時には看護師に言ってもシーツの交換もしてくれず、自宅兼病院にも関わらず2時間半、そのまま何も手当もされまま放置でした。 しかも前日の夜に「水っぽいのが出てる気がする」と看護師に言ったのに何もしてもらえませんでした。 大学病院では破水は一気に出ていたものではなく、少しずつ出ていたと言われたのでその時から始まっていたんだと思います。 結局感染による破水だったですが、まだ27週で赤ちゃんのことが心配だったし、入院中に血液検査をしてくれていれば感染しているかどうかがわかった、と大学病院で言われました。 医療ミスではないとしてもこれはまさしく医療の怠慢だと思っています。 逆にこちらから精神的苦痛と思わぬ早期出産で訴えたい思っていますができますでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

事実を言っているのだから、名誉棄損にならない…… という誤解をしている人が多くいますが、これは大きな誤解。 例えば…… Aという殺人犯がいて、刑期を終えて、出所してきたとします。 Aを街で見かけたBが、ブログで人殺しのAが街を歩いていたと 書いたとします。 このとき、Aに対する名誉棄損は成立するか? これは、成立します。 なぜなら、Aを人殺しとブログで公表することに社会的な意義が あるのかどうか、ということです。 すでに、刑期を終えて、社会的制裁を受けたAに対して、 さらに社会的制裁を加えるような行為は、社会的意義があるとは 言い難い。 となれば、名誉棄損が成立するのです。 さて、質問者様が、病院を名指しで書いたことは、 事実であったとしても、社会的に意義があるのかどうか、 ということが問題になります。 (途中で、イニシャルに代えたから、問題ないということには なりません) ここで、書き方が問題になるのですよ。 こんなことがあるのだから、この病院は酷い。 行くのをやめましょう…… という内容で書いたとすれば、名誉棄損になります。 こんなことがあったのだから、この病院は、 ぜひとも改善して欲しい。 という内容で書いたとすれば、公共の利益になると 言うことで、名誉棄損にはなりません。 つまり、どんな目的で書いたのか、というのは、とても重要なのです。 事実であれば、免責されるというわけにはいかないのです。 質問者様が、病院を医療ミスで訴えるというのは、 まったくの別の問題です。 弁護士と相談することをお勧めします。

回答No.1

立証できるかどうかですね。 大学病院が証言してくれるとは思えないですが。 訴訟を起こすつもりなら弁護士さんに相談ですね。 軽く考えないほうがいいです。

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