- 締切済み
ゆるキャラ(東大阪トライくん)をはがきに使いたい
暑中見舞いはがきを作成しています。 字だけだとさびしいので、はがきのすみに東大阪市のマスコットキャラクター「トライくん」の画像をいれたいのですが、特に著作権の問題はありませんでしょうか? トライくんの公式サイトがないようで、自由に使えるかわかりませんでした。 商用ではないので、問題ないかなあと考えているんですが、お教えください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Gracies
- ベストアンサー率45% (150/332)
回答No.1
商用でないということなので、特に問題がないと思われますが、最も適切な対応としては、東大阪市役所に、連絡をして、念の為の使用許可をお取りになると良いと思います。但し、その下に、出典として、東大阪トライくんという名称は、入れた方が良いと思いますし、それを変造(その一部を勝手に変える)ことなく、そのまま複写した方が、問題が少ないと思います。