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知り合いが離婚しても、まだ結婚当時の名前のまま??

知り合いの女性が、離婚しましたが まだ旦那の苗字を名乗っていて、 「現在、苗字は変わっていない」などと言ってますが、 そういうことは可能なのですか? 実は、私に隠し事をしていて、 少し、ウソも付いたりしてるので、 本当なのかどうか?? 非常に疑わしいです。 法的にそんなこ可能なのかどうか? ちなみに、主人との間に子供がいます。

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  • mhd02556
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回答No.1

 離婚しても、もともとの名前に戻すことも、以前の夫の姓を名乗ることも、選択できたと思います。  結婚しても、姓を変えない人も、います。  これは、選択できるのでは、ないでしょうか?  市役所の住民課などで聞き合わせると教えていただける事でしょう。 敬具

その他の回答 (2)

  • globef
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回答No.3

>「現在、苗字は変わっていない」などと言ってますが、 >そういうことは可能なのですか?  可能です。 ☆ 離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。 ・離婚前の戸籍と姓に戻る ・婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る ・離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る http://www.rikon-navi.jp/susumekata/koseki/index.html >法的にそんなこ可能なのかどうか? 「離婚の際に称していた氏を称する届」を 市町村に出せば可能です。  提出期間を過ぎた場合も 家裁に許可が必要ですが理由が 認められれば可能です。 こんな書類です。 http://www.rikon-navi.jp/shiryou/syoshiki/register.html >実は、私に隠し事をしていて、 >少し、ウソも付いたりしてるので、 >本当なのかどうか?? 非常に疑わしいです。  アナタに苗字について 嘘を付く必要がイマイチ理解できない  そもそも コノ程度の事 キーワードで検索すれば わかるような事かと思いますが・・・

回答No.2

あなたはこの友人がうそつきだと思っているのですか。隠し事がどのような事か知りませんが、この件に関しては、名前を変える必要はありません。というより女性側が選択できます。私も離婚裁判中で調べていましたら、離婚後私の名前を名乗らないでもらいたい。と言うことで聞いてみたら、法的に無理だというのです。私が悪ければ仕方がありませんが、妻が有責配偶者ですから名乗らせたくないのです。しかし法的に出来ないというのですから、裁判で追及して名乗るなと言うしかありません。後は妻の判断です。

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