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【賃貸】告知義務について

入居日が一ヶ月先の賃貸契約を済ませて数日が経ちました。 新しい家具を購入するため、賃貸物件の部屋の寸法を不動産会社に確認したところ、分からないということでした。 部屋の大きさ(畳)は分かるものの、部屋の縦横のサイズや、洗濯機の防水パンの縦横のサイズなどは分からないという事ですが、そのようなものでしょうか。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

そういうものかと言われれば そういうものです。 入居日が一ヶ月先 まだ今の契約者さんが居住中ということでしょうか? 可能になったら内見させてもらえばいいのではありませんか。 図面だのデータで家具を購入しておけなかったら 文句付けるでしょう? 寸法は壁芯だけど、実際は内法になるわけだし 平面図ではわからない梁が出ていて高さが足りなかったとか そういうこともあるわけだし。 そういうのって自己責任でやることですから 採寸が可能になれば自分で行ってやればいいだけです。 基本的には、現況有姿ってことです。 まあよく、時間が無いだの遠方だから無理だの 色々といますけど、だからと言って 仲介業者にそれを依頼してもそれがあくまで 無償サービスなので、そこに責任を求めるのは 間違いになります。 どこで覚えたのか告知義務とかタイトルに付けてますけど それって、契約に際して貸主や仲介者が説明の 義務を要することであり、部屋の寸法だとか 防水パンのサイズなんて、現物を見ての通りのもんなんで 説明の義務とかありません。 一般的に告知義務って その部屋で前契約者が事件性のある死に方をしたとか そういうものですよ。 現物見ればわかるでしょってものは該当しません。

Saitone
質問者

お礼

なるほど。 平面図でも分からないことがあるのですね。勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  新規募集ではお願いしている不動産屋さんには『設計図』のコピーはお渡ししますが、既に縮小コピーですから正確ではないでしょう。それを他の不動産屋さんにファックスなりしていただくわけですからもう縮小は目茶目茶?いくらコピーにある表示通りに倍数したって元には戻らないでしょう。(笑)  ですから『内見』を経て『有り姿のまま』なんです。大家が持ってるものも『設計図』ですから部屋の中を“測量”したわけじゃありません。  このサイトで学ばせていただいていると、今の借主さん達では下手に言って1cmでも違ってたりしたら「訴える!」なんて言われかねませんから『分からない』が賢い答えでしょう。大家の私が聞かれてもそう答えるでしょう。確か、壁の芯から芯まで(これが設計図だとか?)と壁の内側?から内側まで(正味ですね)の違いでそんな借主さんもいました。

Saitone
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、リスクを考えると「わからない」が賢い答えなんですね。 「設計図」を渡しているという事例が分かっただけでも勉強になりました。

回答No.1

そう言うものだと思います。 大家さんから細かい寸法が書かれた間取り図をもらっていれば分かるかもしれませんが、賃貸ならそう言うものはない可能性も高いです。 なので、普通は内覧の時にメジャーを持って行って自分で測ります。 今からもう一度内覧のお願いをしてみては?

Saitone
質問者

補足

前提が不足していてすみません。 まだ入居中で、内覧ができていない状況でした。