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施設職員が入居者の髪染めはできる?
理髪・美容行為は、外部からの訪問美容室で対応を行なっていますが、訪問美容室の予定まで日数があり、入居者が髪を切るまでもなく、髪染めだけを行いたいと希望している場合、職員が市販の髪染めで実施してもいいのでしょうか。
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うーん、難しいですね。お金をもらって染めるわけではないので法的には問題はないような気がするけど、毛染め液って肌荒らす方たまにいるんですよね・・・しかもうまく染められないとクレームに・・・ 私はプロに任せますね・・・
お礼
回答、ありがとうございました。 回答していただいたのですが、ほかのところで解決しました。 理髪だけではなく、髪染めも職員で理美容の有資格者がいれば実施してもいいですが、ただの介護職員では理美容師の業務独占に違反してしまうため実施できない事がわかりました。
補足
理美容は有償無償問わず理美容師の業務独占なわけで、日常生活中以外の理髪については無資格者はできない事になっています。グループホームは家庭的な雰囲気を大事にし、擬似家族と言われるような施設です。もちろん、擬似家族と言えど、無資格者は理髪行為はできません。本当の家族であれば親が子の髪を切るように日常生活内のものとして許されますが。