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鳩山由紀夫に刑法の適用、可能?不可能?

鳩山由紀夫に、刑法第88条若しくは第87条を適用することは、可能なのでしょうか、不可能なのでしょうか、どうなんでしょう? 教えてください。

みんなの回答

回答No.5

刑法78条(内乱罪)および79条(内乱等幇助罪)でもいいんじゃないでしょうか、党首在任時には、中共の指導の下内乱状態であったと解釈していいと思います。 鳩山由紀夫の存在は国民にとって、害でしかありえません。

  • Epsilon03
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回答No.4

刑法八十八条や八十七条もですが、屁理屈だろうが強引だろうが七十七条及び七十八条の適応範囲に入るか入らないかと言う所でしょう。 日本お得意の『解釈』を用いれば、適応可能と思います。 この国賊は日本の主権を脅かす行為を繰り返し行っていますから、何らかの法的手段を取らないと何れ致命的損失を被る事も予測出来ますし。 時の政権がその様に判断し法務省及び警察庁へ可能かの打診を行い、可能となれば即実行した方が被害をこれ以上拡大させないで済みますし。 それに合わせてマスコミとの接触を禁止しないと、バカなマスコミは要らない事まで書き立てますからね。

  • nosamajin
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回答No.3

まぁ、あの発言を聞いていたら口にテープを張って言葉を言えないようにしたくなる気持ちは分からんでもないけど、無理でしょうね。 当人は今やタダの人だと思って好き放題言ってるのですが、それが国難を招いているって認識がないのがなぁ…。 良かれと思ってやってる分だけ、さらに性質が悪いし…。 国内は無視すればいいけど、国外は元総理大臣という肩書きから利用価値があると判断している節があるので、当分は彼の発言に振り回され続けるのでしょうね。

回答No.2

 日本は中国と違って民主国家です。何を言ってもよいのです。

noname#182309
noname#182309
回答No.1

単なる一民間人が言った一言に拘束力はないでしょう。無理です。 もっとも、精神病院に入れることは可能かも。