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不法行為のハラスメントの言葉について
暴言、罵倒、罵る、侮辱、誹謗中傷などいろいろな言葉があるのですが、それぞれ具体的にはどのような言葉を言われるとハラスメントなど不法行為にあてはまりますか? 言われた本人が、精神的苦痛だと思ったら、どのような言葉でも不法行為になるのでしょうか? 社会通念上でということだったら、裁判官次第でしょうか? 社会通念上ではどのような言葉になるのでしょうか? 特に、暴言と誹謗中傷というのが、どのような言葉なのか辞典で調べてもよくわかりません。 金銭請求と謝罪の請求は1年以内ですか?3年以内ですか? よろしくお願いいたします。
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”言われた本人が、精神的苦痛だと思ったら、どのような言葉でも 不法行為になるのでしょうか?” ↑ なりません。質問者さんが言っているように 社会通念で決まります。 ”社会通念上でということだったら、裁判官次第でしょうか?” ↑ 違います。 裁判官は、客観的に存在する社会通念を 確認するだけです。 ”社会通念上ではどのような言葉になるのでしょうか?” ↑ それはケースバイケースです。 名誉毀損や侮辱でいえば、その人の社会的評価を さげる危険性があれば足ります。 実際に下げたことは必要ありません。 危険性だけで成立します。 ”金銭請求と謝罪の請求は1年以内ですか?3年以内ですか?” ↑ 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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無視する、話をしない、ハラスメントも有ります。
お礼
ありがとうございます。それはドクターのような場合でも当てはまるのでしょうか?
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
ハラスメントは言葉の内容で決まる物ではない 受けての感情で決まります。 ボケなす、一回殺したろか・・・・愛情と受け取ればハラスメントでは無い
お礼
ありがとうございます。では言われた本人が、精神的苦痛だと思ったら、どのような言葉でも不法行為になるのですね
お礼
ありがとうございます。社会通念上ならやはりがんばって判例を探すしかないですよね。。。危険性だけで成立は怖いですね