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不倫の慰謝料について

先日、付き合ったばかりの彼女に、「実は、今不倫したと思われていて、相手が離婚するような状況になっている」と打ち明けられました。 話をよく聞いてみると、自分と出会う以前に、仕事の人にメールで相談を持ちかけた事からはじまり、 話が盛り上がり、下ネタの方にまで話がいってしまい、そのメールを奥さんに見られてしまったようなのです。 車中で二人で会い、相談もしていたみたいなのですが体の関係は一切ないようです。 奥さんは車中で二人でいた証拠写真も、持っているようです。 ちなみに彼女は、相手が結婚しているのを知りつつ会っていました。 以上の事を踏まえた上で聞きたいのですが、裁判になった際、彼女は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか? 支払う場合、大体いくらくらいなのでしょうか?

みんなの回答

  • utyatopi
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回答No.2

おばさんです。 だいぶ荒っぽく回答してしまったので、追記します。 まず、離婚になる<原因>ですが、既婚者だと知っていてながら付き合っていたことや、下ネタメール、車中でいた事実自体は、貴女にも<責任>があります。 奥様の<怒り>や<恨み>がご主人だけでなく、貴女に向けられることは当然のことだと思います。 そのことに何しては素直に反省されてください。 ですが・・・今奥様が持っている<証拠>というのは、ただ単にご主人と何かあったのかもしれない・・・という<疑惑>が湧いてしまうだけの<証拠(?)>なんです。 ご主人が<不貞>を働いた!・・・つまり、裁判に持ち込めるだけの<証拠>にはならないんです。 奥様が慰謝料を請求してきて、裁判を起こされたのなら、反対にきちんとSEXしたという<証拠>もないのに妄想で名誉を傷つけられた・・・ということで<名誉毀損>で訴えることができます。 つまり・・・法的には奥様に慰謝料を支払う必要はないんです。 ですが・・・いくら法的に守られるとはいえ、<やましさ>も<罪悪感>もあるでしょう。 離婚話がいくら夫婦間の問題だとはいえ、貴女も大きく絡んでいるわけですから・・・。 奥様が怒りをぶつけてきたら、誠心誠意、やましいことは何もしていない、誤解させて大変申し訳なかったと、謝られてください。 奥様が心を壊しませんように・・・。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.1

おばさんです。 メンドくせぇ。 貴方=彼女で良いね。 いくら慰謝料の請求がこようと、請求することだけは誰でも出来るんだ。 でも、支払う義務はない。 支払わせたければ、確実な証拠を相手側が出してこなきゃならない。 貴女には<体の関係がない証明>なんか出す<必要>なんか初めからない。 まず、メール。 ホテルなどに行った証拠の<補助>としてなら使えるけれど、メールだけなら<遊び>といえば<証拠>にはならない。 次に車中で二人でいた証拠写真。 これもSEXをしていた写真ならともかく、キスやおさわり程度では<証拠>にはならない。 だから、慰謝料の請求がきたとしても、放っておいて構わない。 相手がSEXをしたとしたという<証拠>を出さない限り、慰謝料は支払う<義務>はない。 ご参考までに・・・。

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