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消費者金融へ過払い訴訟

残債なしで、過払い訴訟を行い和解が成立した場合。 解約といった手続きをしてない状況であるばあい、自動的に解約 といった形になるのでしょうか? それとも引き続き契約は残るのでしょうか? 金融機関で違うかもしれませんが、ご意見いただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>自動的に解約といった形になるのでしょうか? 日本は、某反日国家と異なり「片方の都合で、契約を破棄する」事はありません。 社長が変わっても、過去の契約は有効です。 質問者さまが消費者金融会社のローンカードを持っていれば、過払い請求後もカードは有効です。 >それとも引き続き契約は残るのでしょうか? その通りです。 過払い請求は、各個人信用情報機関へのブラック登録は行わない事になっています。 が、当事者の消費者金融会社としては「裏切られた」と感じている事も現実です。 融資契約の場合「金利に対しては、双方が納得して融資契約を結んだ」のですからね。 「借りる時は借りてきた猫。完済後は高飛車」 金融社会では、一番嫌われる行動なんですよ。 ですから、今後もし(過払い請求を行った)消費者金融会社に融資を申し込んだ場合。 一種のペナルティーとして融資限度額の減額が、多くの場合発生しています。 最悪の場合は、「今回は、融資を見送らせて頂きます」と不幸の手紙が届く場合もあるようです。 ※融資するかしないかは、消費者金融会社の自由。 まぁ、過払い請求を行った消費者金融会社の契約は「質問者さまの側から解約」した方が良いでしようね。 既に、イエローカード状態です。 同時に、その消費者金融会社のグループ会社とも取引を止める事です。 ※過払い請求を行った事実は、顧客情報に記載されグループ会社各社でも参考にします。 人権派弁護士・司法書士は、「何らペナルティーは無い」と言っていますよね。 世の中、そんなに甘くありません。 今回の(金融会社から言うと)事故をきかっけに、消費者金融とは一切縁を切る事です。 質問者さまも、納得した上で過払い請求を行った訳ですから・・・。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

契約は残る。 但し過払いを請求した会社は、請求された人に「二度と貸さない処置」を施すので 実質「解約」と同じ。

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