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雇用保険について

現在、44歳の男です。会社都合で3月31日をもって退職しました。最大5月1日~8月7日分、雇用保険を頂けると職員の方に言われました。 全く雇用保険の知識が無いので恥をしのんで、お伺い致します。 仮に5月1日~8月7日の間、単発で1日(7~8時間)ずつ7日間働いた場合、8月7日から何月何日になりますか? 又、その間1ヶ月位の短期の仕事(週4~5日、1日あたり8時間勤務の場合)をした場合、期間はとう変わりますか? 「再雇用手当」はこの場合、どうしたら貰え、いくら位いただけるのでしょうか? どうか、教えてください。 宜しくお願い申し上げます。

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  • saltmax
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回答No.1

>仮に5月1日~8月7日の間、単発で1日(7~8時間)ずつ7日間働いた場合、8月7日から何月何日になりますか? 当日の基本手当は支給されず 所定給付日数が働いた日数分後ろに増えます。 従って8月14日までです。 >、その間1ヶ月位の短期の仕事(週4~5日、1日あたり8時間勤務の場合)をした場合、期間はとう変わりますか? 受給期間中の就労は 就職とみなさない基準を管轄のハローワークで定めているので 事前に相談が必要だと思いますけど 扱いは同じです。 期間に応じて就業手当(基本手当の30%)を日数分もらえば 所定給付日数は後ろには回しません。 >「再雇用手当」はこの場合、どうしたら貰え、いくら位いただけるのでしょうか? どうか、教えてください。 「再就職手当」ですね? 条件は 1.再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること 2.再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと 3.待期期間(7日間)後に再就職したこと 4.3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと 5.再就職先で、雇用保険に加入すること 6.過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと 7.ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと 8.ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと 9.退職した前の会社で、再び雇用されていないこと 支給額は 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×3/10 早く就職すれば失業給付が所定給付日数が残っていても打ち切られるので 残っている金額の30%を一括で支給して打ち切るってことです。