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家賃滞納で裁判所から
呼び出し状がきました。公団で現在2ヶ月滞納があります。入院等、事情があり昨年夏ころから遅れがちになり3ヶ月遅れたことも有りましたが、お金出来次第入金してました。これからどうなるのか不安です。すぐに滞納分(借金してでも)払えばいいものでしょうか? 取り下げになるのか?また、会社への連絡等の影響? また、訴訟費用の負担というのも気になります。悪いのはこちらですから、結果は、見えてます。今後どういう流れでどうなるのか、どう対処したらいいのか教えてください。
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呼出状が来たのは分かりますが,呼出状と一緒に送られてきたか,あるいはそれよりも以前に文書が送られてきていると思います。その文書が求められている裁判の手続を示しています。 「訴状」であれば,「請求の趣旨」とあるところに,どのような裁判をしてもらいたいかが記載されています。いざとなれば,判決をとって強制執行ということまで考えているということですね。 また,「調停申立書」であれば,とりあえずは話し合いをしたいということになります。 とりあえず,訴状という前提でいいますと,多分「請求の趣旨」のところには,「公団住宅を明け渡せ」ということと,未払家賃と明渡までの家賃を払えという趣旨が記載されていると思います。それから,これまでのいきさつが,「請求の原因」というところに書かれていると思います。 裁判は,「請求の原因」に書かれている事実をめぐって争われることになりますが,その事実が間違いないのであれば,たいていの場合「請求の趣旨」に書かれているのと同じ内容の判決がされることになります。 これは裁判に欠席した場合にも同じことになります。 事実が異なる場合には,裁判に出頭して争うことになります。この場合には,裁判所は証拠を調べて,原告の求める裁判に理由があるかどうかを判断します。 裁判に出頭した場合には,事実を争わない場合であっても,和解の勧告がされることがあります。建物の明渡の事件では,たいていの場合和解しないかという働きかけが裁判所からあります。そうすると,その後は話し合いということになります。 話し合いになった場合には,多分,公団の要求は,未払家賃をいつまでに支払うかを約束すること,未払家賃を払わなかったときや,今後に家賃の不払いがあったときは,例えば2回不払いがあると直ちに住宅を明け渡すことを約束すること,等であろうと思われます。 これによって,公団としては,今後は裁判を起こすことなく,家賃の不払いがあったときは,強制執行をすることができるようになります。 あなたとしては,判決を受けて直ちに強制執行で追い出されるか,家賃の支払いを約束することにより,少しでも長く居続ける可能性を探るか,のいずれかの選択になります。
お礼
御回答有難うございます。おっしゃる通り訴状です。内容も大体その通りでした。私としてはすぐに滞納分を支払って取り下げして貰えないかと思ってます。こうなったらもうどうしようもないのでしょうか?すべては自分自身の甘い考えで撒いた種ですが、裁判費用も負担しなければいけないのでしょうか?いくらぐらい掛るものか不安です。いまさら公団の担当者に話しても無駄なのでしょうか?明日電話してみます。