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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無認可幼稚園を認可幼稚園へ また別の方法を)

無認可幼稚園の認可へ、別の方法も検討したい

このQ&Aのポイント
  • 息子を近くの共同保育園に入園させたが、活動場所の問題が発生している。
  • 公園の一角を使用していたが、公園事業を委託されている業者によって使用が制限された。
  • 公園は市民の憩いの場であり、無認可幼稚園が一角の歩道を利用することは問題視される。

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  • nobugs
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回答No.1

1、公園法の中に、「占有許可」があり、使用目的が大きく逸脱しない場合は、占用できます。 現在の運営方法を自治体が認めれば、占有は可能です。 2、保育園と幼稚園は似ていますが、全く異なるものです。 保育園=児童施設=厚生労働省、幼稚園=学校=文部科学省 と国の基準をクリアする必要があります。 認可となれば、独自資産や保育師、一定面積の園舎の用地や付属する園庭が必要です。 3、国の基準の「認可保育園」とは別に、自治体の基準により「認定保育園」「認定子供園」等があります。 施設の面積等、条件を緩和し設立しやすくしたもので、無認可保育園はほとんどこれに該当します。 最近は、どのような事業をするか基本事業を決めて、子育て支援のNPO法人を設立し、運営団体を明確化した上で、事業を進めていくのが一般的です。 とりあえず、地元の役所の子育て支援課に相談するといいでしょう。 親切な職員が居ればいろいろとアドバイスがもらえます。