- ベストアンサー
車の売買契約後に、購入できなくなったら?
先日、16年ぶりに新車を購入しました 契約後に特に何事もなく無事に納車となりました ところで、契約時にディーラの営業マンから、この契約はクーリングオフ適用対象外ですので、契約後の撤回は原則的にダメです。という感じの説明がありました それはそれで異論は無いのですが、もしその後退引きならない事情が発生し購入できなくなってしまったら、どのようになったのでしょうか? 例えば、契約者自身が急死や災害で行方不明、あるいは急病で意識不明 あるいは、契約者自身は健在だが家族がこのような事態となり、新車購入どころではなくなった場合など
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
何の事はありません。 裁判所で債務差押を申請し、当該車両を引き上げます。 その後競売され、損失分は財産相続人へ請求といった具合です。
その他の回答 (5)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
契約書には 契約書の中に、キャンセル料や違約金の条項はありません。 『ご注文は取り消せません』 とは記載があります。 >もしその後退引きならない事情が発生し購入できなくなってしまったら、 売買金額が負債になるだけです。 ただし、個人破産した場合、『破産後に発生する負債』になるので 何が何でも支払う義務が生じます。 詳しくは弁護士さんへご確認下さい。 >契約者自身が急死 相続財産の負債となります。 法定相続人全員が定められた期間内に相続放棄を手続きを正規にとらない場合 (相続が発生した日から6ヶ月以内かな・・) 相続人は契約代金を支払う義務が生じます。 >災害で行方不明 生きている限りは単なる負債です。 死んでいる場合は上記参照。 >急病で意識不明 ごく普通に負債です。 配偶者がいる場合は、通常配偶者に支払い義務が生じるケースでしょう。 詳しくは弁護士さんへご確認下さい。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
登録前に死んでしまうと登録できません。 行方不明・急病だと登録できます。 どちらにしてもディーラーにとって売上金の回収が出来ないと困ります。 目減りしても収めずに転売する。 一旦収めて借金として相続人から集金する。 のどちらかを選択するでしょう。 収めなくてもキャンセル料を相続人に請求する事も考えられます。
契約書の中に、キャンセル料や違約金の条項が通常ついて居ます。 その内容に従う事になります。 そこに書かれている割合での違約金を支払って終わりにします。 トータル何が安いかは、契約者が判断して、決めます。 それらを明確に記したのが、売買契約書です。
お礼
売買契約書に沿うのが筋ですね ご回答ありがとうございました
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
基本的にはお店に中古車として買い取ってもらい、購入額と買い取り額の差額は支払うことになります。 買えなくなったタイミングが、陸運局への登録前ならお店は他のお客さんに新車として売れるのでキャンセルに伴う手数料程度の損害で済みますが、登録が済んでいたら完全に中古車ですので、かなりの額を負担しなければいけないでしょう。 契約者自身が亡くなられて、家族も居ないと言う事になったら請求先が無いのでお店の泣き寝入りかもしれませんね。
- 150715
- ベストアンサー率19% (841/4396)
素人考えですが。 契約が完了しているわけですから、とりあえず通常の作業になると思われます。 契約者の都合に関係なく納車される…これかと。 後は、普通に考えれば新車同然の中古車として買ったお店に下取りしてもらうなりの手続きをする。 契約を無効にして受け取りを拒否するとなると、かなりのゴタゴタに発展しますから。
お礼
なるほど、一般的な負の遺産相続となるのですね ご回答ありがとうございました