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パーティー券は違法じゃないの?
政治家はまだ相変わらずパーティー券なるもので政治資金を集めているようですが、 ここで得られた資金というのは政党、政治家個人にとってどのくらいの重要性を占めているのでしょうか?また集めた資金の内そのまま個人の資産となる資金はどのくらいでしょうか?またパーティー券は違法ではないのでしょうか?そして、購入した人たちに対する優遇処置というのはどのくらいのものなのでしょうか?質問ばかりですいませんがよろしくお願いします。(政党によって違うと言うことでしたら自民党の例でお願いします。)
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- yuyoko
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パーティ券は、当然違法ではないはずです。違法であれは法律を作る議員がやるはず有りません。パーティ券というのは、パーティに名を借りた寄付行為なのです。また「出版記念パーティ」等と銘打ってやるのも、名を借りた寄付行為です。政治家というのは、事務所の経費とか、私設秘書の給料とか、自分の地盤を固めるための活動費とか、必要に応じて現地へ視察に行くなどの莫大な費用がかかりますので、資金が必要なわけです。給料は特別公務員として受け取っておりますが、それだけではとても足らないので、お金を集めるのです。議員を続けるというのはそれだけで大変なことなのです。落選すればただのひとで、誰も相手にしてくれないからです。そこで自分が勤めていた役所の利権がらみで、族議員がいて、お金を集めるわけです。つまり建設省関係で有れば建築会社を中心として、厚生省関係で有れば、薬品会社や病院、医師会等から、運輸省で有れば、鉄道会社や運送会社自動車関連会社などから、大蔵省で有れば銀行や証券会社などの金融関係からお金を集めるわけです。購入した人たちの優遇措置は良くは分かりませんが、許認可権を役所が持っているので、仕事を優先的に回すとか、不祥事があったときに手心を加えるとか、何らかの形で見返りはあると思われます。つまり一般の人たち(有権者)が、他人に先んじて良い思いをしようとするがために議員を利用し、議員は有権者の面倒を見る見返りとしてパーティ券を売りつけるわけです。これが長年我が国にはびこる自民党政治の典型なのです。パーティで集めた資金は、個人資産に回すような余裕は多分ないと思います。政治家が資産を持っているのは、二世議員で親の財産を引き継いだとか、自分で会社を経営している人や、会社の顧問や相談役として名を連ねて報酬を受け取っているからです。つまり日本の政治は江戸時代からあまり変わっておらず、金儲けしたい民間人が、議員にパーティ券に名を借りて金を渡し、見返りとして仕事をもらったり、子供の就職を頼んだり、私学への入学を頼んだりして、持ちつ持たれつの関係でやってきているのです。要するに、議員も含めて特に自民党を支援している人たちは、みんなして、国民が支払った税金を食い散らかしているということです。いわゆる自己の金儲けのために、お互いに持ちつ持たれつでやっていると言うことです。こんなことが許されて良いはずはありません。何とかしましょう。
お礼
たしかに合法とは言え、普通の国民にとっては ありがたくないことが堂々と行われているんですね。 困ったことですね。 陰の社会のことは本当に良くわからないのですが、 どうにかならないですかね。本当に。 ではありがとうございました。