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商品輸入に関して、教えて下さい。
海外から商品を輸入する際に、「自社LC商品」と「商社LC商品」は、同じコンテナに詰めてはいけないと教わりました。どうしてなんでしょうか?もし詰め合わせた場合、どのようなロス・問題が発生するのでしょうか?基本的なことだと思いますが、教えて下さい。宜しくおねがいします。
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輸入業務部門の方なんですかね? どなたに教わりました?先輩か上司ですかね? ご質問の意図がはっきり分からないので いろいろと推測しながら書きます。 LCはLetter of Creditでよろしいですね? で、貴社の支払い条件はT/TではなくL/Cを基本とされている。 輸入品に関しては社内では「LC商品」と呼んでいる。 どうでしょうか? これが前提だとすると、LC商品だから混載にしてはいけないという ことはありません。 LC(やTT)はあくまで支払い条件に過ぎないだけです。 その証拠に発注した自社向け商品がコンテナいっぱいに ならない場合、他社発注の同様にコンテナ以下の数量(LCLですね)なら 混載で船積みされるわけです。 LCL(Less than Container Loadbilityといいます)つまり到着港が同じなら いろんな会社が発注した商品を詰合せるということです。 このLCLの場合はロスが多いです。 どんなロスかといいますと、まず港に到着したコンテナを 自社向けにに引っ張ってこれない(ドレー出来ない)、 コンテナを港で開けて、各社運送会社を手配してそれに乗せて 持ってこなくてはなりません。 それに伴う費用なども(船会社にもよりますが)FCLの時よりも 割高に設定していることが多いです。また荷物を動かせるようになるまで 時間がかかります。時間とお金が余計にかかる、ということです。 場合によっては荷傷みもあります。 (FCL=Full Container Loadbility 発注側1社でコンテナいっぱいに詰めること) そこで、商社の発注と一緒にコンテナ混載にしてはいけない というのは、時間とお金と商品の損傷が発生するから、、、という結論になります。 また、LCLかFCLかの判断は輸入の業務にかかわる人以前の問題で、 発注する(P/O)を作成する段階で普通は決まります。 混載をやってはいけないのであれば、発注書の段階(おそらくバイヤーさん業務かな?) で、例えば『ワイン 5,000pcs 1x40FT FCL』と作成すれば、 LCL(他社向け混載)はありえません。 もし数量変更などで混載でもしようものならメーカーへペナルティです。 ただし、LCLがまったくない、やってはいけないということではなく、 例外はあります。サンプル発注とかですね。数点の発注ならコンテナには 載せられない場合がある時はLCLをやむをえず使う場合もあります。 こんな感じですがガッテンいただけましたでしょうか?
- jumbokeskusu
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LC ってなーに?????