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これとは別件なんでしょうか。。。
僕のお父さんの弟が奥さんと離婚して、結婚した名字と同じ名字で今(離婚後)名字を名乗っています。 これは法律的にはいいのですか?もちろん結婚していた当時の我々の先祖とはまったく関係はなくなるわけですが。。。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=808151 とはまた別になるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
離婚後に元の名字にもどすかどうかは本人の自由です。先祖とのつながりと名字は法律的には関係がありません。例えば質問者が他の家の養子になったとしても、元の親との関係はそのまま残ります。
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- been
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回答No.2
婚姻前の姓に復するかどうかは、本人が自由に選択できます。民法の規定は2か条に跨っていますが、死亡・離婚のいずれの場合も同様です。 民法751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。 同769条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。