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海外での住宅建設の贈与税
こんにちは。 贈与税に関しての質問があります。 現在、結婚してオーストリア(ヨーロッパ)に住んでおります。 海外で住宅建設の為に日本に住む父から補助を受ける予定なのですが、日本では2500万?まで住宅の為の贈与だったら免税になると聞きました。 このような例は海外在住者にも適用されるのでしょうか?住宅を購入したという証明書さえ提出できれば免税になるのでしょうか? 税に関して無知な為、わかりやすくご説明して頂けると幸いです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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noname#241737
回答No.1
残念ですが、日本国外で建設又は購入する住宅は、日本の贈与税減免の対象になりません。 以前もその旨回答したかと思いますが、念のため日本の国税局の関連ページのリンクを張っておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm (4 一定の家屋及び増改築等の要件 を参照) これとは別に、オーストリアでの税制の確認もお忘れなく。
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noname#241737
回答No.2
#1です。補足拝見しました。 おっしゃる通りで、この制度は「資金を受け取る人が一定の条件を満たし」かつ「一定の条件を満たす住宅を新築または取得(購入)」した場合に初めて適用される優遇措置です。 実際問題、日本国内の家であれば建設費なり購入費が日本国内に入ってくる可能性が高い(外国人が所有している家を買ったら違うだろ、という突っ込みはあるでしょうが、それは今のところレアケースということで)=国内の景気が良くなれば、まわりまわって税収にもつながる、という皮算用もあるはずで、その点でも海外で家を建てる分までこの制度が拡大されることはあまり期待できないように思います。
お礼
wtm999様 ご返答ありがとうございました!大変ためになりました!
補足
wtm999様 再度ご回答、ありがとうございました。 父から対象になるんじゃないの?と言われたのですがやはり日本国内の家のみなのですね。例え私が添付リンクの2の条件「ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること」を満たしていたとしても国外なら無理という理解でよろしいのでしょうか?