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近所トラブル 裁判された方いますか
近所トラブルで裁判された方いらっしゃいますか。 当方、向い側の家の屋根の反射でとても眩しい思いをしています。酷い時などまるで正面に太陽があるようです。向い側の家の屋根が太陽光で反射して巨大な鏡が反射している、巨大な反射鏡を当てられている、と思っていただけると御理解いただけるかと存じます。 反射光は向い側隣家が屋根塗装のリフォームをしてからです。 強烈な反射光に気付いてから、建築関係者の方に色々意見を聞いたり相談したりしたのですが、おそらく遮熱塗装の施工で艶あり塗装をしているのだろう、ならば数年はその状態が続く、とのことでした。 向い側隣家は築十何年ですが、新築より現在までに二回塗り替えしています。いずれも十年足らずで。塗装的にはそのくらいの頻度での塗り替えがベストなんでしょうが、実際マニュアル通りに塗り替えてる家など近所ではめったになく、その家を外から見た様子や家人の素行を客観的に見る限りかなり神経質なようです(当方側だけそう思っているのかと思ったら他の隣人もそう言っている)。なので、数年(5~6年)で反射が収まるとはいっても、そういう神経質な人たちなので劣化で反射が収まってきた頃にはまたやりそう・・・。 反射で困っている旨を下手(したて)に話しに行ったら相手方は大激怒。一方的に暴言まくしたて!その後も睨みつけられる等あり。 調停やってもぶっちぎられると思い、裁判を検討中です。 トラブルの中身はなんであれ、隣接、向い側の家等と裁判された方おられましたら、その結果、経験談などお聞かせ願えたら有り難く思います。解決策、対処策等ございましらよろしくお願いいたします。
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- turbotjc
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#5の回答にあるタマホームの裁判は、「受忍限度を超えているとはいえない」として二審でタマホーム側が逆転勝訴してますよ。
- troml
- ベストアンサー率17% (561/3166)
隣家の太陽光パネルによる反射光被害を理由に同パネルの撤去を求めていた裁判で、訴えを認める判決が下った例 http://www.8home.co.jp/article/14388779.html こういう判例もあるので、反射光被害の程度にもよるでしょうが、その家の人と塗装を行った業者に対処を求めるのは十分妥当なんじゃないですかね。 ただ、裁判はとても大変ですし、時間も長くかかって、どちらにとっても負担になっていいことありませんから、できることなら話し合いで解決する努力をした方がいいです。 こういう判例を見せれば、相手も裁判になったらまずいと思って、話し合いに応じてくれる可能性もありますし、裁判の前に当事者同士で解決しようと一生懸命やっておくと、裁判になった時に裁判官の心証がよく、誠実に話し合いに応じなかった方は不利になりますからね。 あと、話し合いの経緯はしっかり記録しておいてください。頑張ってくださいね。
お礼
心がほぐれるような・・お人柄の伝わる回答、ありがとうございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
勝訴の裁判例です http://www.8home.co.jp/article/14388779.html http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E3%80%80%E5%8F%8D%E5%B0%84%E3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
お礼
色々検索し、こちらの質問の回答にお時間を割いていただきありがとうございました。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
これは単独で裁判を起こしても勝算はゼロに等しいでしょうね。 間に弁護士を入れて、徹底的に現状のデーターを収集した後に弁護士と 相談して裁判を起こすか起こさないかと決めた方が良いと思います。 単独で裁判を起こしても、たぶん和解勧告が出されるだけで結審されて 終わってしまうのでしょう。これでは裁判を起こした意味がありません ので、とりあえず弁護士を間に入れて相談しましょう。 とにかく要点は一つにして、反射しない塗料の塗り替えだけを重点に置 いて戦いましょう。損害賠償まで視野に入れると解決まで相当な時間が 掛かって解決しませんよ。 近所とのトラブルは出来るだけ避けたいにですが、今回の場合は話しに なりませんから、裁判を起こす方向で弁護士と相談された方が早く解決 するでしょう。あまり無理はしない事ですよ。
お礼
>損害賠償まで視野に入れると解決まで相当な時間が掛かって解決しませんよ。 >あまり無理はしない事ですよ。 気遣いのある回答、進言をありがとうございます。お人柄が伝わりました。
騒音などと違って、まだ光害に対する判決って少ないようですね。 昨年、太陽光パネルの撤去と損害賠償が認められた判決が「珍しい」とニュースになっていました。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2000S_Q2A420C1000000/ 受忍限度を超えた・・・と認めてもらうことが勝訴への第一歩ということでしょう。参考URLでは「ベランダに出る際、サングラスが必要」という例が挙げられていました。 色々とご苦労かと思いますが、証拠(日付、内容、写真など)を揃えていくしかないでしょう。 私なら、大きなパネルで反射させその家に戻します。文句言ってきたら、そのまま「お返ししただけです」と返事するでしょう。
お礼
早速の御回答ありがとうございます。 回答を読ませていただき嬉しく思います。
補足
>色々とご苦労かと思いますが、証拠(日付、内容、写真など)を揃えていくしかないでしょう 現在、証拠写真を揃えているところです。 >私なら、大きなパネルで反射させその家に戻します。文句言ってきたら、そのまま「お返ししただけです」と返事するでしょう。 まったく同感です!パネル代、安いものなら反射を戻してしまいたいところです。 こちらの心の声を代弁していただきありがとうございます。
- neKo_deux
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> 解決策、対処策等ございましらよろしくお願いいたします。 普通に目隠しのフェンスなどを設置すれば改善するのでは。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
>普通に・・・・・・・・。 普通・・・の対策が出来ていればこちらでお世話になりません。(早々の回答におそれいりますが) 早々、返信ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
>二審でタマホーム側が逆転勝訴してますよ。 存じていますよ。 「直ちに受忍限度を超えているとはいえない」となっていますが、一審後に被告側はパネルの撤去をしていますね。控訴後勝訴したのはパネル撤去した後のタマホームのみですので「タマホーム側の逆転勝訴」ではなく「タマホームの逆転勝訴」の間違いでは? 「直ちに」・・・とは、生活妨害については排除されたということが勘案されたのでは?