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企業の土曜日の振り替え出勤についての質問です。
こんにちは、 企業の土曜日の振り替え出勤についての質問です。 私の勤める企業では、就業規則の休日の項目に 土曜日(ただし、祝日のある週は除く)との項目が有ります。 しかし、実際は、繁忙期である、1,2,3月以外は、休みとなっています。 私が、入社する際にも、そのような説明がありました。 今回のGWの中日の4月30日に5月11日の土曜日の 休みを当てられ、4月30日は休み、5月11日は出勤になりました。 このような、振り替え処置を企業側は勝手に出来るのでしょうか?
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休日に関する規定は労働基準法35条によりますが、 (1) 毎週少なくとも1日 (2) 4週間を通じて4日 のどちらかと規定されています。 休日の振替については、 (1) 上記労基法35条の条件が守られていること (2) 労働規則又はそれに順ずるものによって、休日の振替がある旨労働者に周知されていること (3) 振り替える休日と振替日が事前に知らされていること が守られていれば、使用者側で決めても問題はないとされています。 (労働基準局の見解として昭和23年4月18日基収1397号、判例として昭和55年3月28日横浜地裁判決)
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- seble
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>しかし、実際は、繁忙期である、1,2,3月以外は、休みとなっています しかし、と来る以上123月は土曜日休みでは無い、と解釈して良いのですね? つまり、123月は土曜日休日が振替られているのか、単に休日出勤として割増賃金が出ているのか、もしくは年の変形労働時間制として他の月の休日が多いのか、果たしてどれでしょう。 それによって5月の休日変更も振替なのか代休なのか、最初から決められた変形労働なのか違ってきます。 まず、厳密に言えば単純な振替休日には成り得ません。なぜなら、週が違うから。 名称に厳密な決まりがある訳ではありませんが、休日を振り替えた場合でも、週をまたがった場合は時間外労働の割増部分を支給しなければなりません。 通常、法定以外の休日は1.25になりますが、休日自体は別にあるものの、週を超える事で週40時間を超えるために、1.25のうち、0.25部分の支払いが必要になってきます。通常、このような場合は代休と呼ばれます。 ただし、1年の変形労働時間制として平均して週40時間に納めれば、この割増部分も不要になります。 ああ、勝手にできるかどうかですか? 直前に変更されるならともかく、常識的な範囲での変更は強制できます。だからこそ、定年までの終身雇用なのであり解雇制限もあるのです。
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>しかし、と来る以上123月は土曜日休みでは無い、と解釈して良いのですね? 1,2,3月の祝日のある土曜日以外は休みです。 >123月は土曜日休日が振替られているのか、単に休日出勤として割増賃金が出ているのか、もしくは年の変形労働時間制として他の月の休日が多いのか、果たしてどれでしょう。 通常の出勤日扱いで、基本的には有給休暇で消化しています。
- kawagutinozomi
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労働基準法上与えなければいけない休日は、確か週一回でもクリアできますから、土曜の他にお休みがあれば特に問題ありません。 また、普段から休日は土曜のみで、その土曜の分を振り回されていたとしても、休日日数自体が問題なければ(連続勤務日数が規定を超えていなければ)、労基法上問題はなく、また雇用契約上も非常にあいまいな就業規則になっているので特に違反とは言えない気がします。 その就業規則だと、祝日のある週の土曜日のある回が書いてないので、祝日のある週の休日に関しては企業側の自由にできてしまいます。 なので、勝手にできるのでしょうか?という質問に関しては、ある程度勝手にできる、ということになります。 なお、労基法に関しては、細かいところ(規定日数など)はちょっと覚えておりませんので、確かめたい場合は検索してみてください。
お礼
ありがとうございます。
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この就業規則だと私も問題ないと考えます。 しかし、気になるのは、この就業規則どおりではなく、 実際は、1,2,3月以外の土曜日は休業日となっているところです。
お礼
ありがとうございます。
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>>(2) 労働規則又はそれに順ずるものによって、休日の振替がある旨労働者に周知されていること >>(3) 振り替える休日と振替日が事前に知らされていること 事前とは、どの程度前まで、大丈夫なのでしょうか? たとえば、前日でも大丈夫と言うことですか?