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他人の写真を「自分のもの」と偽ってメールを送る行為

僕の友達(女)がメール友達募集サイトをやっているのですが、 そこで知り合った人に写真を送ってもらったところ、なんとそれが僕の写真だったらしいのです! その人のアドレスを教えてもらったのですが、 前からたまに「メールしよ??」というメールが来ていた人なのです。 その人はこっちには「女」と言ってきて友達には「男」と言ってきています。 メールを拒否することはできても、自分の写真を勝手に使われるのは嫌です。 こんな行為は法的に問題ないのでしょうか!? また、対処方法はありますか? (わかっているのは相手のアドレス、メールの送信時間とIPアドレスです。)

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  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

法律のカテゴリなので法的な観点で回答します。 他人の写真を自分のものと偽って第3者に渡すこと自体は、これを処罰する法律がないので犯罪にはなりません。 しかし、他人の写真を勝手に使用することは民事上の不法行為に該当する可能性があるので、差止め請求や損害賠償請求は可能です。直接申入れるか、差止め(損害賠償)請求の訴えを起こすことになりますが、いずれの場合も相手の住所・氏名を特定する必要があります。 相手方の住所・氏名を特定するためには、相手が使用しているプロバイダやサイトの管理者に対して問題の人物の個人情報(住所・氏名)の開示を請求しなければなりません。従来、損害賠償請求のためとはいえ顧客の個人情報を勝手に開示すればプロバイダ自身がその責任を問われる可能性があったため情報開示を受けるのは困難でしたが、現在は、プロバイダ責任法の成立により個人情報の開示を受けられる道が開かれています。 プロバイダに対する開示請求、相手方に対する損害賠償請求という手間と費用をかけてでも法的解決を追求するかどうか、現実にはこのあたりがネックになりますね。

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その他の回答 (2)

noname#159582
noname#159582
回答No.3

肖像権違反、著作権違反です。 服装やポーズやアングルなどを考慮していた場合、自分で撮った写真に著作権が発生している可能性があります。サイトを開設しているため、主催者はその写真の複製権(著作権法第21条)、公衆送信権(同法23条)が必要となります。違反した場合、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(同法109条)」です。警察への告訴となります。 肖像権は、裁判で争うしかないようです。民事のようです。

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  • caal
  • ベストアンサー率34% (16/47)
回答No.1

NET系でトラブルがあった場合はここが良いと思います。 参考までに・・ http://www.npa.go.jp/hightech/existing/

参考URL:
http://www.npa.go.jp/hightech/existing/
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