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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売掛金の回収について)

売掛金回収の問題:エアコン11万円の未払い

このQ&Aのポイント
  • 昨年10月に11万円で掛売りしたエアコンの代金が未払いです。振り込まれない上、連絡も取れません。弁護士からの手紙が届きましたが、法的拘束力はあるのか疑問です。
  • エアコンの代金11万円が未払いであり、債務者の連絡も取れません。弁護士からの手紙が届き、今後は弁護士を通してのやりとりとされていますが、その拘束力について疑問があります。
  • 昨年の10月に11万円で売り掛けたエアコンの代金が未払いです。債務者からの連絡が取れず、弁護士からの手紙が届きましたが、手紙の内容に疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • away_2012
  • ベストアンサー率46% (27/58)
回答No.4

>債務者が自己破産する場合、詐欺など自己破産の対象外となるなど対抗要件はあるでしょうか?  別に、犯罪がらみの借財でも、破産は可能。簡単に言えば債務があって返済が出来ないなら破産です。肝心なのは免責されるか否かで、犯罪行為によって与えた損害の賠償などの債務は免責されません。ただし、免責されないと言う事は請求権を失わないというだけなので、正当に請求出来ると言うだけです。取り立てるのはあくまで質問者さんで、相手に返すお金がなければ返ってはきません。免責されなかった債務を返済しなかったからと言って、刑事罰が与えられる訳ではないし、公的な機関が取り立ててくれる訳でもありません(いわゆる「差し押さえ」を行うのはとってもめんどくさいです。素人では11万円に見合うような労力では済みません。公権力を私的な借金取り立ての手先に使うんですから)。破産しちゃいそうな債務者が本当に破産して免責を取っても、実質的にはたいして変わる訳ではないんです。返ってくる可能性が10%か0%かくらいの違いしかありません。質問者さんは100%が0%になると思っていらっしゃるのでしょうけれど。 >また刑事告発は可能でしょうか  他にも多くの商品をツケで購入し、その後転売していたとなれば、詐欺(いわゆる取り込み詐欺)として立件可能でしょう。書かれたような被害にあったのが質問者さんのみなら、詐欺には出来ないと思いますよ。購入時に払う意思がなかったのに払うと言ったと客観的に証明出来る証拠がなければ、詐欺として立件できません。ツケを払っていないエアコンが売り払われていたなら、詐欺と言い張れるでしょう。が、一件だけで詐欺犯にするのはまず無理。その時には払うつもりであったと主張されれば、覆すだけのネタがないですから。現物が家にあれば、刑事に出来る可能性はまずないですね。  詐欺にして免責を回避したところで、返ってくると決まった訳じゃありません。前記の通り。犯罪者として有罪になるような人が、いつかはきれいに返済してくれると思い続けるなら、それはまさに「百年河清を待つ」というものです。  相手が破産や民事再生を申し立てたのであれば、すべての債権者に裁判所に意見を述べるチャンスが与えられます。そこで免責されないように意見を言う事は出来ますが、見込みはないでしょう。裁判所は法の下に平等ですから、すべての債権者を平等に扱います。法律上この債権者は他とは別と言える理由がなければ、別扱いにはしません(出来ません)。破産や民事再生を行う場合の債務が11万円ポッキリと言う事はあり得ず、一桁以上大きい金額でしょうから、金銭が戻って来たとしても極わずか。まず間違いなく"0"です。まぁ、手間隙かけてエアコンを取り返すのがせいぜいだと思いますよ。  現金で11万円を取り戻すのにかかる労力は11万円では済みません。経済的にはまったく見合いません。銭金の問題じゃないんだ!と言うのも一つの考え方ですけれどね。でも元は銭金の問題ですから、そこまでやりますか?やっても取り戻せるとは限りませんよ?と言われれば、大抵の人は諦めます。

その他の回答 (4)

回答No.5

一切のお金を受け取っていないのなら、詐欺罪になるので、この書類と関係書類を持って警察に相談に行っては如何でしょう? 弁護士が受けているのは民事事件ですが、詐欺となれば刑事事件となります、1円も支払わないのは計画的犯行とみなされます、当然民事とは異なり刑事事件で立件されれば、民事に対して大きく影響します、破産の免責は認められなくなります、場合によっては破産自体も認められなくなるかもしれません。 破産が認められなければ、何年かかっても返済しなければいけなくなります。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 詐欺など自己破産の対象外となるなど対抗要件はあるでしょうか? これを判断できる情報は何も質問文には書かれていないが、基本的にはほぼ無理でしょう。 日本では、年間に数万件から数十万件の個人又は法人の破産が行われています。 つまり、質問者のような状況にあるものは、それをはるかに越える数に上る訳です。 質問者が望んでいることを望んでいる人が、それだけの数に上るのですが、望みがかなえられた人は数人から数十人レベルでしょう。 望みがかなうのは、宝くじを1枚買って、それが一等となる位の幸運が必要と思います。   > また刑事告発は可能でしょうか 不可能ではありません。 誰が見ても詐欺であると断言できる証拠をそろえ、被害金額が1000万円程度になるように被害者が団結して告訴すれば。 やはりこちらも、宝くじを1枚買って、それが一等となる位の幸運が必要と思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 今後わたしのほうで債務者を相手に督促状を出すこともできないのでしょうか? 出しても良いですが、意味がありません。 相手は、弁護士に任せていて、そのために高い金を弁護士に払っているのですから、自分で相手をするなら弁護士を雇った意味がなくなるからです。 > この手紙には法的拘束力があり本人に直接すると問題があるのでしょうか? このような文書が債権者に出された後で本人に請求することは、貸金業規正法で明文化された禁止事項です。 法律の名称でわかるとおり、対象は金融業者ですが、その他の業者もこの法律に準じた対応をしたほうが良いでしょう。 また、画像は見にくく読めませんが、破産や再生を行う場合は、この文書を送って以後、個別に返済等した場合は、破産法その他の法律に明確に違反することになるので、督促状を本人又は弁護士が受け取っても、対応することはありません。 督促状が来たからと、個別に返済等を行うと、最悪の場合、懲役刑等を科せられる可能性があるのですから。

tkoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。小売業でも、貸金業の法律に従ったほうがいいのですね。 画像が読みにくくて申し訳ありません内容は債務者から債務処理の依頼を受けたので、債務状況調査の為、返済状況、残高等を郵送してくれというものです。 ちなみにこの債務者と初めての取引で昨年10月にエアコンを打った後、数日後にテレビを買いたいと言われたのですが、初めての取引なのでエアコンの支払いが終わるまでは、売れないとお断りした後から一切連絡が取れずに今現在一円も支払われていません。その後2月になって弁護士から今回の手紙が届きました。 債務者が自己破産する場合、詐欺など自己破産の対象外となるなど対抗要件はあるでしょうか? また刑事告発は可能でしょうか

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

画像から細かい所は読めませんが 債務整理のため弁護士が入った場合あなたが直接債務者に連絡取ってはいけません すべて弁護士相手に交渉することになります