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まったく同じ住所・所有者での再登録時の車庫証明
詳しい方、教えてください。 一時抹消した普通自動車を再登録します。 所有者、住所等すべての登録情報はそのままで、単純に抹消した車をそのまま再登録する作業です。 この場合、車庫証明は必要なのでしょうか。 いくつかのHPで「必要」と「不要」、双方の情報がありました。 平成25年の今現在、必要なのでしょうか、不要なのでしょうか。
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当方業者です。 一時抹消登録してあるクルマを、当時の名義人のまま当時の住所にて中古新規登録したいということですね? 回答から書きますが、陸事ごとに見解が異なりますので最寄の陸事に相談しないと結論が出ません。 つまり、条件満たしてれば自動車保管場所証明書(車庫証明)が不要という陸事もあるし、中古新規で登録する以上、新たに車庫証明が必要だという陸事もあります。 ただ、必要だとする陸事でも交渉次第で不要になる事もあります。(あくまでも交渉次第で、です。) 電話やメールで問い合わせればその場で回答してもらえますので、問い合わせてください。
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- rgm79quel
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回答No.3
所有者、住所等すべての登録情報はそのままで有る場合 それが 「偶然・たまたま同姓同名である」と言う状況ではない事を証明しなければいけないのですが その術が無いようです。 何れにしても車庫証明は必要と思います。
- fjdksla
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回答No.2
車庫証明には40日の有効期限があります。 車庫証明を取得して40日以内に登録しないといけません。 40日以内なら問題ないですが、それを超えると取り直しになります。
- ultraCS
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回答No.1
一時抹消中にその車庫が違う用途や違う車に転用されていないことを確認する必要があり、その手続きの為に車庫証明が必要なはずです。
お礼
情報ありがとうございました。 陸運局に問い合わせたところ、同じ所有者・住所であろうと車庫証明が必要とのことでした。 警察署でも確認しましたが、過去に車庫があっても、現在の状況がどうなっているのかは不明なため、登録毎の車庫証明取得が必要とのことです。 個人宅でちょくちょく駐車場を改造するわけでもないのに、その都度確認というのも少し納得いかないですが、規則なのでしょうがないですね。