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国民健康保険と国民年金について

10月10日に退職し、月末にやっと離職票などの書類が届きました。(遅いので、何回か請求しました) まだ国民健康保険と国民年金の手続きをしていないのですが、 次の仕事が決まりそうです。 もし、すぐ内定した場合は、手続きはしなくてもいいんでしょうか。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

制度の説明を。 日本国内に住所がある人は、すべて、国民年金と国民健康保険の被保険者であることになっています。 厚生年金の被保険者とその被扶養配偶者は、国民年金の第2号被保険者・第3号被保険者になり、それ以外の人は第1号被保険者です。 健康保険の被保険者であると、例外として国民健康保険の被保険者ではありません。 ということで、あなたは、退職して厚生年金の被保険者でなくなった時点で自動的に国民年金の第2号から第1号になり、同じく健康保険の被保険者でなくなった時点で国民健康保険の被保険者になったのです。 届けがないから役所が知らないだけです。 (最近は、国民年金の方は役所が督促してくるようですが) たとえるなら、住所と住民票のようなものです。 引っ越したら現実には住所は変わっていますが、届けがなければ住民票はそのままですから、現在の住所地の市町村に住民税の支払いをしない代わりに選挙権などの権利もありません。 それと同じように、届け出がないので負担がない代わりに給付もないわけです。

その他の回答 (4)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.4

10月10日退職なら、10月は厚生年金保険・健康保険の被保険者の資格がありませんので、 10月は国民年金・国民健康保険の被保険者になる必要があります。 当然この間の国民年金保険料13580円、国民健康保険料の支払いも必要です。 また、11月についても会社に入社するまでは国民健康保険と国民年金の被保険者でなければなりません。 もし入社までに病気になったとき、国保に入っていなければ病院での費用は全額自己負担になりますし、 また入社日までに事故や病気で急に障害者になったとしても、国民年金に加入していなければ、年金ももらえません。 面倒でも手続きをしてください。 ただ、11月中に入社するのであれば、入社日までは国保と国民年金の被保険者ではありますが、入社したことを役所に言えば、11月の保険料は取られません。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

退職と新しい会社への入社が継ぎ目なくあれば問題ありませんがそうでなければきちんと手続きをしてください。面倒だとか、たかが1ヶ月くらいというのは理由になりません。それに「内定」じゃ就職決定じゃないでしょ。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 役所に行くと健保は、「たとえ1日でも入れ」と言われます。 そして、前年の所得で課税される。 納得のいくような合理的な説明を受ける事もできないと思います。 でも、それが決まりなんですよね(笑) 10円拾ったのを使ってしまったので自首する様なものです(笑)  「手続きしなくても良い」という免罪符を与える事はできません。  ご自身の判断で・・・・

回答No.1

すでに再就職の目途があるのでしたら手続きの必要はないと思います。

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