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親子間のお金の譲渡

現在、私は、離婚調停中です3人の子供と生活しています。来年長女が大学受験です。学資保険300万の満期日とむかえます。しかし父親である契約者が、解約して義母にすべてあげたそうです。結局、専業主婦でいた妻はすべてに置いて旦那が契約者である以上自由にこんなことができるのでしょう しかし、それを義母にあげても贈与税はかかりませいか…

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)旦那が契約者である以上、自由にこんなことができるのでしょうか (A)できます。 契約者の権利は大きいのです。 (Q)義母にあげても贈与税はかかりませんか (A)贈与税の対象となります。 ただし、日本の税金は、申告制なので、 本人が申告しないと、課税されません。 一方、申告していないことがわかると、脱税となります。 アドバイス 離婚調停中とのことですが、お子様の養育権を取るならば、 学資保険の権利は、被保険者であるお子様に付けるべきです。 つまり、義母様に渡したかどうかに関係なく、 調停の中で、受取の権利を主張すべきであり、 学資保険という性格から考えて、認められる可能性が高い。

akuma-vs
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 次回の調停時に主張します。

その他の回答 (1)

noname#203193
noname#203193
回答No.2

契約者が旦那様であったのなら、仕方がないですね・・ 解約前に、はっきりさせておくべきだったと思いますよ。 契約者が誰であろうと、 婚姻関係にある期間に夫婦で払い込んだものは夫婦のものであり 離婚する際、2人で平等に分ける話合いができるわけで 離婚調停に入る時に 両方の名義の財産については、 結婚前に持っていたもの以外 結婚してから作り上げたものはどれなのか? を確認し合い、勝手に解約しない 解約する場合は、どちらがどれだけ受け取るか 話合いをしてからにする・・ように 決めておかなければ・・・ たぶん旦那様は、半分に分けるのが嫌で そういった話合いをしていないうちに、あなたに主張される前に 手を打ったと思います。 離婚する場合の知識を何も持たずに 調停に入ってしまったのでしょうか? 弁護士といった、専門家との契約はないのでしょうか? >それを義母にあげても贈与税はかかりませいか… あなたは贈与税の心配をしている場合では無いのでは? 旦那様にしてみれば、半分あなたに渡すより 半分税金を払うほうがいい・・と判断したということですよ。 今からでも、二人で作ってきた財産についての主張はした方が良いと思いますよ。 他に未だ解約していないものがあるなら 旦那様の生命保険であろうとあなたの生命保険であろうと 結婚期間中に払い込んだものは双方に半分の権利がありますから 解約しないものについては 保険を持つ側が、該当金額の半分を相手に支払う・・とか どの保険をどちらが権利をもらうとか・・ しっかり話合ったほうがいいですね。 家庭裁判所で、細かく教えてもらうといいですよ。 ちなみに・・私が離婚する時は 保険関係はかなり譲って、3分の2くらいは元ダンナに譲りました。 話合って決めましたね。 知識は・・必要ですよ。 長女さんが来年受験・・ということは あと2人はそれ以下の年齢・・・ 離婚が成立しなければ、申請できない制度も多いですよね 長引けば長引くだけ・・・お互いに損をするだけですよ。

akuma-vs
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 弁護士はお互いにたてています。 しかしこの保険に関しては娘が大学に必要だから残してほしいと別居時に約束しましたが書面ではしていませんでした。私の考えがあまかったようです。下の二人の子供の保険は離婚が成立するまでうごかせないように家裁で決まっています 長女に関しては、義母が支払ったからこれは返せと言う感じです すべてのお金はだんながにぎっていて預金額がわかりませんでした しかし年収900万だとは別居時に知りましたがギャンブルをしていたょうです DVをうけて子供3人連れて逃げましたが、だんなは親権を要求してます

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