契約者が旦那様であったのなら、仕方がないですね・・
解約前に、はっきりさせておくべきだったと思いますよ。
契約者が誰であろうと、
婚姻関係にある期間に夫婦で払い込んだものは夫婦のものであり
離婚する際、2人で平等に分ける話合いができるわけで
離婚調停に入る時に
両方の名義の財産については、
結婚前に持っていたもの以外
結婚してから作り上げたものはどれなのか?
を確認し合い、勝手に解約しない
解約する場合は、どちらがどれだけ受け取るか
話合いをしてからにする・・ように
決めておかなければ・・・
たぶん旦那様は、半分に分けるのが嫌で
そういった話合いをしていないうちに、あなたに主張される前に
手を打ったと思います。
離婚する場合の知識を何も持たずに
調停に入ってしまったのでしょうか?
弁護士といった、専門家との契約はないのでしょうか?
>それを義母にあげても贈与税はかかりませいか…
あなたは贈与税の心配をしている場合では無いのでは?
旦那様にしてみれば、半分あなたに渡すより
半分税金を払うほうがいい・・と判断したということですよ。
今からでも、二人で作ってきた財産についての主張はした方が良いと思いますよ。
他に未だ解約していないものがあるなら
旦那様の生命保険であろうとあなたの生命保険であろうと
結婚期間中に払い込んだものは双方に半分の権利がありますから
解約しないものについては
保険を持つ側が、該当金額の半分を相手に支払う・・とか
どの保険をどちらが権利をもらうとか・・
しっかり話合ったほうがいいですね。
家庭裁判所で、細かく教えてもらうといいですよ。
ちなみに・・私が離婚する時は
保険関係はかなり譲って、3分の2くらいは元ダンナに譲りました。
話合って決めましたね。
知識は・・必要ですよ。
長女さんが来年受験・・ということは
あと2人はそれ以下の年齢・・・
離婚が成立しなければ、申請できない制度も多いですよね
長引けば長引くだけ・・・お互いに損をするだけですよ。
お礼
ご意見ありがとうございます。 次回の調停時に主張します。