- ベストアンサー
離婚による財産分与 自営業です。
離婚を考えている自営業 男です。 結婚後、独立し妻に手伝ってもらう形で営業しています。 現在も働いてもらっており、給料は生活費として二人分まとめて引き出しております。 税金の関係で書面上は妻の給料は5万くらいになります。 この場合、会社の半分は妻のものになってしまうのでしょうか? また、借入れが残っていますが資産と相殺してもマイナスの場合は 借り入れも分けれるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結婚後に始められた自営業。離婚される際、その仕事は財産分与の対象になるのかどうか。なるのであればどのような決め方をされるのか。更に、営業を始める(続ける)際に借り入れたお金が残っているが、離婚時に資産と相殺されるのか。と、いうご質問だと理解して以下の通りアドバイスを差し上げます。 財産分与と言うよりも、奥さんが営業にどの程度寄与されてきたのかが問題です。あなたが代表者として営んでいらっしゃる仕事に奥さんがどの程度支えて来られたのかが問題です。この割合で財産分与は決まるでしょう。 資産と借入の問題ですが、これは、離婚されるまでの間の計算になります。仕事はあなたが引き続き従事されるものと仮定しての話ですが・・・。廃業の場合はおっしゃっているとおりになるでしょう。ここでも寄与分によって違いがありますので借金が残ったとしても五分五分の責任分担にはなりません。