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賭博罪について
賭博罪について 阪神の西岡選手が日ハムの中田選手と昨年の成績を賭けていて 中田選手に高級時計を贈った。 そんな記事をみかけたのですが これは賭博罪にあたらないのですか ? ネットでみても特に問題になってるようには思えませんが、 法律では問題にならないですか? 詳しい方、教えてください。
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問題になりません。 賭博と言えるためには、当事者双方が財物を失う 危険が存在することが必要です。 この場合は、西岡さんが一方的に損をする可能性が あるだけで、中田さんが財物を失うことはありません。 判例も 「当事者が相互に財物の得喪について危険を負担することを 要する」 としており、学説もこれに賛同しています。 従って、賭博罪は成立しません。
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- j-mayol
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賭博罪における 「賭博」とは偶然の勝敗によって財物の得喪を決すること であり、本件の場合は昨年の中田選手の成績によって西岡選手が一方的に高級時計を贈るという約束になっていると考えられるため「財物の得喪を決する」にあたらないわけです。 これが成績が一定ラインに届かない場合は中田選手が西岡選手に時計を贈るという約束も伴っていると賭博にあたる可能性がありますね。 本件って「期末テストで○○点以上取ったらゲームを買ってあげるよ」という親子の約束と同じことですよね。
お礼
ありがとうございます。両者がお互いの成績をかけていて 負けた方が勝った方に時計を贈るという事だったそうです。 事件性は全くないので賭博罪で起訴される可能性はないと考えてよいですか? 大阪ガスの部員の賭博も書類送検のみですよね? 立件、起訴されるとなるとそれなりの状況じゃないとそこまでいかないんでしょうか?西岡選手と中田選手のお互いの成績をかけて負けた方が勝った方に時計を贈るというのが問題にならない理由を教えてください。これが時計じゃなくて金銭だったら問題になりますか?
お礼
ありがとうございます。補足ですがお互いの成績をかけて負けた方が勝った方に時計を贈るという事だったそうです。 事件性はないので賭博罪まではいかないのは何となくわかるのですが 、 境界がグレーでよくわかりません。これが金銭だったら問題になりますか? 世間でも全然問題にされていませんが、その理由について教えて頂けませんか?