>それより、もともと「あった目的」のほうが本題なのです。
その根拠は道路交通法にあります。
(道路交通法)
一条 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二条 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三条 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
2条に「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された」とありますので、横断歩道も「歩道」として、歩行者の通行の用に供するために、道路を区画する必要があるのです。
しかし縁石を置くわけにも行きませんし、工作物も邪魔です。そこで3条の車道の「道路標識」が援用されます。なぜなら横断歩道自体は「車道」に歩行用の区画を作るため「車道」の規定を利用できるからです。
そして#3様がURLを書いておられる「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が参照されます。
(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)
第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。
これにより、道路交通法の規定によって、横断歩道の用に供する部分に示す道路標識として区画線が利用できるようになり、歩道の区画として側線を引くのが正しい、ということになります。
ですから横断歩道には元々区画線=側線が必要、という規定になっているわけです。これがそもそも横断歩道にも側線が必要だった理由です。
最近自転車専用の横断道もできていますが、これには側線のみ引かれています。理由は上記の法令で「自転車道としての区画線が必要だからです。
ですので、23年前の法改正でわざわざ「横断歩道には区画線を引かなくていいよ」と免除する文章を付け足して、それでようやく側線(区画線)を引かないで済むようになったのです。
補足
当時の法令が「側線を引かないといけない」となった理由は何でしょうか。