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未成年者の学生寮の学生の自治会加入に関する問題
- 未成年者の学生寮の学生の自治会加入について、制限や代理人の権限の制限をかける方法を探しています。
- カルト教団の学生寮が近所にでき、学生はすべて未成年者です。学生寮からは全員を世帯とみなし、自治会に加入させたいという要求がありますが、それにより自治会の乗っ取りが起こる可能性があります。
- この問題に対応するためには、法的な裏付けが必要です。制限をかけたことを理由に訴訟を起こされる可能性があるため、適切な方法を見つける必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、自治会の現メンバーの意思ですよ。 現メンバーが、「絶対に宗教法人は加入させない」くらいの意思ならば、どうにでも出来ます。 自治会は任意団体ですから、たとえば自治会の役員会で「宗教法人の信者を個別加入させるくらいなら、自治会は解散する」と決議してしまえば良いですよ。 それで宗教法人側が自治会に加入すると同時に、その自治会は消滅しますから。 自治会を乗っ取ったところで、その自治会には宗教法人メンバーしかいませんし、中身は空っぽです。 質問者さんらには、何の被害もありませんし、宗教法人側も意味が無いでしょう。 一方では、質問者さんらは、その決議と共に、現自治会が解散すれば、直ちに新自治会に、全自治会業務を引き継ぐことも決議すれば良いです。 宗教法人が関与してくるたびに、名前だけ「第三」「第四」と増やして行き、中身はこれまで通りで構いません。 あるいは、宗教法人の旧自治会(早い話しが宗教法人そのもの)と対立しても良いでしょ? そもそも世帯とは「居住 及び 生計を一にする者の集まり 又は 単独で生計を維持する者」です。 こちらの観点で言えば、宗教法人の寮の場合、「寮そのものを世帯と見做すべき状況」が多いと思われます。 また世帯主とは「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」です。 寮であっても、「主として世帯の生計を維持する者」とは認められる可能性はありますが、宗教法人の寮の場合は微妙でしょう。 また「社会通念上の妥当性」についても、甚だ疑問があります。 社会通念上の妥当性は、宗教法人 及び 寮生側の「主観的な基準」は満たしているのでしょうけど、受け入れる側である、質問者さんら自治会の「客観的な基準」も満たす必要があります。 世帯や世帯主と言うのは、「実質性のある観念」であって、寮で個室があてがわれておれば、直ちに世帯・世帯主に該当すると言う様な、「形式論」ではありません。 宗教法人側が、形式論的に「寮生個人が世帯(主)だ」と主張したからと言って、「はい判りました」と言う話しではないのですよ。 従い、まずは、 「仮に全員を自治会に加入させ表決権を与えると、自治会規約の変更に必要な数に届いてしまいます。」 「数による自治会の乗っ取りを意図したものと思われます。」 「正常な自治会の運営が阻害され、今まで住んできた住民には大きな不利益があると考えられます。」 等の危惧をそのまま伝え、「自治会としては、個別の加入は認められない」と伝えれば良いでしょう。 それでも宗教法人側が抵抗する様であれば、「主として世帯の生計を維持する」等の部分に関し、寮の状況や寮生の勤務・所得や、宗教法人そのものの財務状況などについて、実態調査を申し入れたら良いかと思います。 まず受け入れられないと思いますが・・。 もし調査を受け入れられたら、徹底的に調査し、難癖をつけ、「寮そのものを世帯と認定するのが妥当で、個人を世帯・世帯主とするのは、社会通念上の妥当性が無い」とすれば良いです。 更には、「不服であれば、裁判でも何でもご自由に!」と言っておけば良いかと思います。 恐らく行政は不介入なので、宗教法人側が自治会の決定に不服であれば、裁判するしかありません。 本当に訴えられても、まず負けないでしょう。 折衷案的には、宗教法人の寮内で自治会でもを作らせ、寮長やその自治会長など代表者だけは、自治会への参加・参画を認めるくらいですかね? 少数に限定し、議決権さえ握られなければ、宗教法人関係者は自治会の重要な役職に付けないなども自在に出来ますので。 最初は強硬路線で猛烈に反対し、最終的にはこの程度の折衷案で妥協させるのが、穏便かも知れませんが・・・。 でも、一切妥協はせず、徹底的に排除するのが正解の様にも思います。 裁判まで至って、司法決着する方が、先々の憂いも無いですから、係争を怯えないことですよ。
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- at9_am
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ここで言っている自治会は、要は町内会ですよね? いわゆる「任意団体」であり、規約その他は全てその自治体の自由に決めることができます。 したがって、加入を認めないこともできるし、認めたうえで議決権その他を認めないこともできるし、加入させた上で介入する権利を逆に認めさせることもできます。 補助金等に関しては市町村によって大分違いますから分かりませんが、相当酷いことをしない限りは訴えられたりすることもないでしょう。 それから、学生寮が法定代理人ということはなく、一般には親族など一定の個人が法定代理人になります。
お礼
地縁認可団体については、地方自治法260条2の7に「正当な理由が無い限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない」と言う条文がありますが、私たちの自治会は認可団体ではありません。 ということは、任意団体扱いとしてもう少し柔軟に対応すればよいということですね。 法定代理人が一定の個人というのは参考になりました。 ありがとうございました。
- norikhaki
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そこの学生寮だけで自治会作ってもらええば?
- mukaiyama
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>表決権を与えると、自治会規約の変更に必要な数に… あなたの自治会では、例えば 1軒の家に家族が 4人いたら 4票の議決権があるのですか。 一般には 1軒に 1票がほとんどですけどね。 >学生寮から「全員を世帯とみなし… ということなら、全員で 1票じゃないですか。 >加入の制限、代理人の権限の制限など、対応の方法… そこの自治会規約では、会員資格をどのようにうたっているのですか。 合理的な範囲で、会員資格に制限を与えれば良いでしょう。 例えば、「独身者用集合住宅は 1棟を 1軒と見なす」など。
お礼
「全員で1票」というのをヒントに調べてみましたが、宗教法人のシェアハウスのような施設を1票で扱ったという事例が出てきました。 ヒントになりました。 ありがとうございました。
お礼
世帯主の扱いよくわかりました。 それから、対抗のためのアイデアも書いて頂いてとても参考になりました。実際に使わせて頂くことになるかもしれません。 ありがとうございました。