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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通院歴・診断内容情報等の開示・共有範囲について)

通院歴・診断内容情報等の開示・共有範囲について

このQ&Aのポイント
  • うつ病診断による影響や診断の強制力について、また診断結果や通院歴がどの範囲まで開示・共有されるのかについて不安があります。
  • 評判のいい心療内科・精神科医師について、どのような医師が良い医師とされるのかを知りたいです。
  • 正確な情報を得るために相談できる場所や方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nco
  • ベストアンサー率44% (66/148)
回答No.3

こんにちは (1)お医者様の診断に強制力はないのですか?  強制力はありません。  どんな種類の重病であっても、本人に治療の意志が無ければ医師は治療を行うことはできません。  ただし、精神科の病気の場合、自傷・他害の可能性がある場合には、  措置入院という強制力のある制度が適用される場合があります。 (2)診断内容や通院歴は病院関係者以外だれが知ることができるのでしょうか?  個人情報なので他人が知ることはできません。  病院関係者にも守秘義務があります。 (3)評判の良い医師とは?  患者の評判という意味においては、病気の説明をきちんとしてくれる医師だと思います。  健康保険で診てもらう場合、精神科の治療の保険点数がかなり低いため、  きちんと説明してくれる医師は間違いなく高い志を持つ医師です。  ただし、治してくれるかは別です。  治してくれる医師は、精神科でたくさんの経験をつんだ医師ですが、患者には見分けがつきません。  患者としては、精神科専門医の認定を受けている医師を調べることぐらいができることでしょうか。 (4)これらの質問(主に(2))の正確な情報を知る為にはどこに相談すればよいのか?  健康保険の保険者に相談してみてはいかがでしょうか。  それから、健康保険を使わなければ、病院関係者以外は誰も知ることができません。 とてもご心配だと思いますが、重度なうつ状態ではないように思います。 重度なうつの場合、このようなまとまりのある長い文を書くことはとても困難だからです。 不安があることは確かだと思いますので、懸念事項を解決してから診てもらえばよいと思います。 はやくよくなるといいですね。

kkkkokoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)おっしゃる通りですね。治療する意思をもって受診しないと意味がありませんね。 (2)守秘義務があるのは理解しているのですが、実情が理想のようにいっているとはどうしても思えないのです。 (3)やはりきちんと説明してくれるのが良い医師のようですね。判断はつきませんがセカンドオピニオン制度?などを使い数件受診してみようかと思っています。 (4)保険者に確認してみます。保険証未提出での受診も考えたのですが、費用的に厳しいものがあります。 浮き沈みが激しいので自分の症状についてはなんともいえませんが、少しでも楽になるなら受診したいと思っています。 きちんと調べ納得したうえで受診します。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#177976
noname#177976
回答No.2

うん!よく分からないぞ! ちいさいことはどうだって良いんだ! ジュースのなかに虫が… 幻覚… ほんとうに入っていても死なない… 死んだのは虫さん… 病院の先生に「しーっ!ひみつ」。 先生は優しい。 「ん、ん、じゃ、この薬いる?」 いらない。 先生は優しいけどおじいちゃんだからボケてる。 話しにならん。 先生は来年定年だって。 お話を聞いてあげる。 なんにも心配ないよ。

kkkkokoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 あまり心配するなということですかね? どうもありがとうございます。 一度足を運んでみようかと思います。

回答No.1

 医師が診断をして休職を指示した場合に、休職する強制力はありません。  しかし、休職をせずに、ちっとも治らない。と文句を言うことはできなくなります。  うつ病ということで、医師の診断に逆らうことも可能のように考えておられるようですが、これが足のケガであっても、質問者は強制力はないという考えを持つことができるでしょうか?  歩くこともできない状態で、入院を支持されても、もちろん強制力はありませんので、家に帰ることを選択されるでしょうか?  医師の診断はその病気を治療するために必要なことを判断し、他の条件を整えるために、診断書を記載するものですから、これに従う必要はないものの、治療をすることも拒否するものと考えるべきだと思います。  診断結果による職業訓練の受講は受講資格をよく見てください。  いくつかの条件が書いてあり、その条件を満たすのであれば、受講できます。  病気治療のために、受講日に休まなくてはいけない場合には病気治療が終了してから受講申し込みをするようにということになる可能性はあります。  しかし、過去の病気を理由に受講を拒否することはありません。  おそらく、受講条件には記載していないはずです。  健康保険の治療歴は個人の情報ですから、どういう病気で治療を受けたといっても、それで解雇になるとか、就業を拒否することはできません。ただし、法令上です。人事担当者の見識のなさや病気に対する無知から差別的に就業を拒否することはあり得ます。もちろんその場合には、なぜ個人情報を知りえたのか聞く必要があります。  国保も含めて、流出するはずのないあなたの情報なのですから。  よい医師というのは、患者さんにきちんと説明をする医師だと思います。  薬もこういうことでこういう効果のあるものだ。副作用もある。ということをしっかりと話してくれる医師がよい医師ではないでしょうか。

kkkkokoko
質問者

お礼

ご回答ありがというございます。 たしかに足などの場合だとそのような考えになりますね。 必要だから診断を下すのであってそれに従わなければ受診の意味がありませんね。 就業については、就業していればそれを理由に解雇になることはなかったとしても、採用の時点では法令上はそれを理由にしていなくても大きな判断材料となると思っています。 良い医師の判断ありがとうございます。 たしかに懇切丁寧に説明してくれるときちんと理解ができ良い先生といえますね。