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管理人業務委託解除と退去

はじめまして。当方若輩者にて、皆様の知恵をお借り出来ればと思い、質問させて頂きます。 わかりにくいかも知れませんが宜しくお願い致します。 まず、約10年ほど前に当日勤務していた会社であるオーナーと出会いました。 わかりやすく、当日勤務していた会社をAとし、オーナーをBとします。 Aの社長の元にBから依頼が有りました。 マンションの管理人を住込みで出来る人を探して欲しい。給料は無いが、家賃、光熱費を全額負担 するとの条件です。 当日Aで勤務して、産まれたばかりの子供が居た為、少しでも楽になればと私のところに話がきまし た。 そこでAの社長の紹介でBの会社と直接、管理人業務委託を結びました。 しばらくし、Aを退社。 その際にも確認でBと話しましたが個人で契約をしてるので問題無いとの事。 月日が流れ昨年末A社長から連絡が入り、Bとマンション管理を全面的に任されたから3月20日まで に退去しろとの事。 仕方が無いと思いマンションを探してますが、家賃や間取り、子供の学校の問題などで、中々決まら ずにいると、催促の電話が毎日あります。 そもそもBと契約してるのにAから言われて指示に従わなくては行けないのでしょうか? Bに連絡したトコロAに任せてるとは言われました。 ただし、電話のみで書面などは頂けません(申し出ましたが) 契約書類には私が退去する場合は書面で1ヶ月前に申し出るとは有りますが、Bからは業務放棄の 場合は退去してもらうとしか有りません。 最近では、脅しの様な言葉使いで怒鳴られます。 怖くて仕方が有りませんが、何も出来ません。 通常賃貸の様に退去宣告は書面など形が残る物で半年の猶予は頂けないのですか? また、引っ越しなどに掛かる費用は請求出来るのでしょうか? いちを、10年続けてきましたので、業務のいたらなさはそこまでは無いと思います。 詳しい方、お知恵を貸して下さい。子供達も怖がってしまい、安心して暮す事が出来ません。

みんなの回答

  • seble
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回答No.2

なるほど。話は全然違うのですね。 でしたら、Bがあなたとの管理契約を解約するという事ですから、Bからきちんとした話があってしかるべき問題で、Aはこの際関係ありません。契約上はAはBとの関係しかなく、あなたはBとの関係しかありません。 Bとあなたとの契約が存在している以上、Aが出てこられる余地はありません。 BがAに、あなたを追い出せば契約してやるぞと約束したというような事かと思います。 Bとの交渉が必須になります。AがBからの全面的な委任状でも持ってきたならともかく、口だけの話ではAといくらやっても無駄です。 ただ、やはり弁護士でも入れないと難しいとは思います。 また、自宅に来て大声を出すとかするなら110番して構いません。騒いでいるのをしっかり録画、録音しておくとgood。 (音量を確保できるように注意。見付からないように、、、テープを取り上げられますからね) 110番だけでもいいですが、面会強要、脅迫、etcで正式に告訴すれば警察もそれなりに捜査しなければならなくなります。 (当然に、あなたへも事情聴取が最低数時間はされます) あなたには居住権があり、管理業務をするとか家賃を払うなどの契約通りにしていれば、退去する義務はありません。

k-kenji0121
質問者

お礼

seble 様 昨日に引き続き有難う御座います。 すごく安心し、今まで??と思うAからの退去勧告に不思議と考えてました。 ですが、やはり自分だけでは難しいので相談してみます。 有難う御座いました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

10年経ってBが廃業し、管理業務をAに譲ったところ、Aはあなたに退去を要求してきたのですね。 BからAへ事業譲渡される段階で、あなたとBとの契約もAに譲られるような形になり、Bとの契約がAとの契約へ移行した事になると思います。 つまり、契約相手がAに変わっただけで、契約内容に変更は無いはずです。勝手に変更する事もできません。 従って、あなたが住み込みで管理業務をする契約は引き続き有効なはずで、退去しなければならない事は無いと思います。 やむなく契約を解除するにしても、それは全てAの都合ですからAに責任があります。補償金等は当然必要でしょう。 前にやったな。300万ちょっとは取ったけど。 (あれはすぐに終わっておいしい事件だった、w) ただ、言っただけでごめんなさいする訳もなく、弁護士等必要でしょう。

k-kenji0121
質問者

お礼

seble 様 早速のご解答有難う御座います。 確認ですが、B=物件のオーナーですので廃業では無いのですが大丈夫ですか? 今まで私に委託してたモノをAが受け持つとの事です・・・ どちらにせよ、私には問題が無いとの事で正直安心しました。 ですが、個人では解決は難しそうなので弁護士さんに相談してみます。 有難う御座いました。