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会社で製作した制作物の著作権について

現在イラストレーターとして会社に所属しています。 その会社の社長(代表取締役)が、先日会社のお金を持ち逃げし行方不明となってしまいました。 会社の口座残高はゼロで6千万円の借金も発覚した模様。 代表が行方不明で倒産させることができない?ので、社員全員が会社を辞めて放置するという方向に進みそう。 詳しい状況は私もまだ把握しきれていない中、被害を被った別会社から 私の制作したイラストを譲渡してほしいと頼まれた。 以下詳しい内容… ・別会社(以下、A会社)と一緒に4月に新しいゲームをリリースするという話が進んでいて、A会社はゲームに必要なイラストを既に外部のイラストレーターに委託しており、300万円程使っていた。(重要点…A会社とのゲームを作るという話しは社長とA会社との口約束でしかなく、何も契約書は取り交わしていない) ・A会社は300万円の損失があるので、私が会社で製作した次期リリース予定だったゲームのイラストを全て譲渡してほしいと言われた。 ・会社で制作したものは基本的には会社の著作物となるのは知っていますが、私としては2ヶ月分の給与の未払い金もあるため、譲渡をしたくありません。 (ちなみにその2ヶ月で制作したイラストも含まれています。) そこで質問なのですが、 ・決定権をもっている代表がいない ・A会社とは何も契約書を取り交わしてない ・給与未払いがあり、少なからず一労働者の私も被害を受けている こういった状況の場合、譲渡はしたくないということは言えないのでしょうか。 明日話しあいとなる為、なるべく早く助言をいただけると幸いです。 本当に困っています。よろしくお願い致します。

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回答No.3

まず、法律上は契約は口約束でも有効です。 しかし、口約束だけでは証明能力としては弱いです。 今回の場合、過去2ヶ月間は契約の作業をしていたことから契約の存在自体は両者とも証明できるでしょう。たとえば打ち合わせの議事録や通話内容などの記録が残っているはずです。 次に契約の内容ですが、納品物、納期それと代金の支払い方法について整理してみます。 納品物:ゲームに使用するイラスト 納期:4月リリースから逆算してある程度決まっている 代金:? 支払期日:? 契約の内容で証明可能なものは納品物と納期でしょう。 代金と支払期日は証明できないかむずかしいでしょう。社長以外にお金の管理をしている方がいれば別ですが。 発注者(A社)の損害賠償請求については、受注者(貴社)の契約不履行によって逸失利益が発生したことは事実ですが、今回のケースを含めて逸失利益の評価は難しく認められないことが多いと思います。 受注者の契約不履行によって発注者が損害を被ったと言っても、発注者側のリスク管理の問題ですし、そもそも、口約束なので損害賠償請求の規定がありません。つまり、これからどうするのかを双方が合意できるまで話し合うことになります。 しかし、話し合おうにも社長不在なのでどうしようもありません。 たぶんしていると思いますが警察に行方不明者の届け出をしてください。 会社の大きさにもよりますが、社長代理を置いてA社と話し合いをしてください。 明日というか今日ですが、A社には「私(貴方)には権限が無く、損害賠償請求については応じられない」と回答するのが妥当でしょう。 「行方不明の社長については警察に届け出をしていますので、行方が分かるまでしばらくお待ち下さい」と付け加えておきましょう。 まあ、現金を持ち逃げした以上はすぐには見つからないでしょうが…。 社長が戻ってこないので、会社の清算手続き(倒産)をすることになると思います。 発注者側が当方の借金の事情まで含めて十分に知っているのならば 「社長行方不明のため清算手続きを行う予定ですので、管財人にご相談下さい」(正確には破産管財人と呼ぶ。破産管財人=破産手続きの任に当たる弁護士です) と回答しておくのがいいと思います。しつこく損害賠償を要求するようであれば 「納品物は、会社の財産ですので、私が勝手に処分することはできません」(納品物=在庫みたいなもの。勝手に処分すると業務上横領の罪になる) 「また、私は社長代理としての権限もありません」 と回答するのがいいかと思います。 あ、ちなみにイラスト自体は納品した方がいいと思います。 管財人によって破産手続きの中で、A社に納品したイラストの未回収の代金が未払い給料の支払いに充てられることになると思うからです。(会社の債務の支払いよりも従業員の給与の支払いが優先されます) なお私は法律の専門家ではありませんので、実際の手続きなどは、法テラスや市役所の法律相談、労働局の労働相談などに相談してください。 なお警察に社長の行方不明の届け出をしていない場合は、すぐにしてください。

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  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.2

弁護士に相談された方がよいと思いますけど。

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

譲渡ってのは著作権でなくイラストのことですよね? たしかに会社で政策したものはいくつかの要件を満たせば法人が著作者となります。 しかし、イラストを譲渡するかどうかは著作権でなく所有権の問題です。データだから複製が伴うなら著作権も及びますが。 契約は契約書だけで結ばれるのではなく口約束でも一応可能。証明するものがないから有効性に難がありますが。

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