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生活保護の家賃の差額
今まで施設に入り生活保護を受けてましたがいきなり施設を出されて1日2200円までの宿泊代を負担すると言われて最悪仮契約か00物件で6万6千円までなら出すと区役所に言われて部屋を借りたら仮契約ではないから出せないと言われて遣り繰りして保護を打ち切られて生活したけど障害があり働けず違う区役所に行ったら五万三千四百円までは良いけど今のアパートは六万で誰かから生活保護費用から多少の差額なら良いと言われたけどさっき新たに保護申請したらやはり規則だからと…。 引っ越し代金は出すから引っ越すしかないと…。 やはり差額を保護費用から出すのは絶対ダメなのですか? 精神と身体に障害があり今のアパートは友達が近くに居て病院も目の前で精神と身体的に落ち着くのでどうしても引っ越したくないけど何か知恵は有りませんか?急いでます。
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- raiden33
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回答No.1
住宅扶助は地域や自治体によって基準が異なります。 東京23区では単身者は53700円が限度額です。 これ以上の家賃に住んでいる場合、基本的には基準内物件への転居指導となります。 保護費から差額の自己負担は認められませんので、転居先が100円でも限度額を超える家賃なら、契約を認めません。 ただし、身体障害者や高齢者の場合、特別基準が認められて転居指導とならない人もいます。 車椅子利用中で、ある程度の広さが必要だったりする場合などです。 その判断は、あなたの保護を実施する福祉事務所が決めますので、他の地域や役所で話を聞いても全くの無駄です。 精神障害の有無は住宅扶助には基本的には関係ありません。