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ガラスの哺乳瓶で小4年女子の頭を殴る行為
ガラスの哺乳瓶で小学4年の女子の頭を殴るという たった一回の行為は虐待のうちにはいるのでしょうか? やった本人は虐待ではないと否定しています。 ガラスの破片は部屋中にこなごなに飛び散りました。 しかし幸いにも女子は病院へいくような 大きな怪我にはいたりませんでした 最近、暴力行為が連日のようにニュースで流れ クローズアップされていますが・・・ この場合はどうなのか・・ 客観的な判断・感覚を知りたいので みなさま回答よろしくお願いします
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- rokometto
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回答No.2
1ミリの逃げ場もなく虐待です。 子どもの権利や安全は国際条約、日本国憲法、条例、様々なもので守られています。 つまり、法律違反であり、犯罪であり、犯罪者です。 罪状は「暴行罪」です。 なお市民には虐待に対し通報の義務があります。
お礼
ありがとうございます。 しかし、実際は守られてはいませんよね。 通報の義務はあっても、判断に迷います。