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賃貸でしていいこと悪いこと
すみませんつまらない質問なのですが、私も主人も賃貸住宅に住んだことがなくて、さっぱり分からないので・・・ 結婚して新居(新築賃貸マンション)に入ったのですが、もしかしたらすぐに(一年以内)引っ越さないといけないかも知れません。その場合敷き引きで大きく引かれないよう、かなり注意して生活しています。でもやはり不自由で・・・ たとえば壁に穴を開ける行為(カーテンのフックをつける、壁掛け時計をつける、ねじ式の棚をつけるなど)はすべて敷き引きの対象ですか?壁紙に両面テープ止めはどうでしょうか? キッチンの魚焼きトレイ(システムキッチンについていた)も使わないで生活しています。このまま魚焼き網で生活したほうが良いでしょうか?他にも賃貸マンションでして良いこと、するとまずいことがありましたら教えて下さい。
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こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●たとえば壁に穴を開ける行為(カーテンのフックをつける、壁掛け時計をつける、ねじ式の棚をつけるなど)はすべて敷き引きの対象ですか?壁紙に両面テープ止めはどうでしょうか? まず一番重要なのがmarimari1999さんが賃貸借契約時にどういった契約を結んだのか契約書に記載してある『約款』を良くご覧ください。ただ一方的に借主に対して不利益な契約があるかもしれないので,引っ越す際には【立会い】は絶対に行うべきなのと敷金から不当に料金を差し引かれる可能性があるので領収書などはきっちりもらって証拠を保全してください。少なからず【壁に穴を開ける行為(カーテンのフックをつける、壁掛け時計をつける、ねじ式の棚をつけるなど)】程度では国土交通省ガイドラインに該当する原状回復義務にはあたらないと思います。また『魚焼きトレイ(システムキッチンについていた)』程度で壁などが多少汚れても国土交通省ガイドラインに該当する原状回復義務にはあたらないですね。 こういったケースではふっかけられる可能性が充分あるのでお近くの"弁護士"を探しておくと良いと思います。下記HP参照。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 「敷金問題研究会」 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/ 下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってmarimari1999さんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 念のため消費者生活センターに相談して情報収集をしておくべきでしょう。 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html それと下記サイトなども参考にして下さい。marimari1999さんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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- futa3
- ベストアンサー率14% (82/577)
1年でしたら、さほど汚れてないと思いますが。相手はいかにして、ずるくあなた方からお金が取れるか企んでますからね。敷金は自分の場合は戻ったことは無いです。相当にしたたかな集団です。ああいえばこう言ってくるし、出るときは戦いですからねえ。家具なんかの押し型とかついたりするじゃないですか?そんなもんしょうがないのに・・・。知り合いはホームセンターでこの後がつかないようにフローリングのグルグル巻きのをひいてその上に家具をのっけてましたけど。こうすれば押し型はつかないでしょうね。これ購入だけでもけっこうかかる気がしますけど。
お礼
戻らないものなのですか・・・フローリングの押し型は当然つきますよね。椅子のキャスターも気をつけていますが、やはり傷は入ってしまっています。今日初めて魚焼きトレイを使ってみました(笑)。ありがとうございます。
- remonpakira
- ベストアンサー率36% (780/2153)
東京都でも条例を作って原状回復義務は貸し主側に あると契約の際に説明をするように義務づけるなど 流れは変わってきていますが、、 とは言え通常一般の人が海千山千の不動産業者と そういう交渉をするのは大変な事ですよね。 ですので納得のいく額で折り合いをつけるというのが 現状では一般的でご質問の趣旨もそこにあるのかなと 思います。 で、法律をたてに業者と交渉をするつもりがないなら 賃貸しマンションで一番してはいけないのは『煙草』で す。クロスは一年程度十分に黄ばみますのでクロスを 全部張り替えるなどと言われると結構な請求になります
お礼
なるほど。やはりお互いの折衝しかないわけですね。参考になりました。ありがとうございます。
- ma_wi
- ベストアンサー率26% (19/72)
最近トラブルが増えているようなので、 国がガイドラインを作っています。(下記サイト参照) ですが現状は不動産屋の言いなりが多いみたいですね。 具体的なご質問の件ですが、 壁に穴を開けるのは値引きの対象かなと思います。 両面テープも剥がす時に、壁紙が剥がれる可能性がありますよね。 カーテンフックや棚などは、大家さんに相談してみると 許可がおりるかもしれません。 許可がおりれば、値引きにはならないと思いますよ。 もしピンなどの穴を開けてしまった場合、 爪楊枝をつっこんで切り取り、フローリング補修材などで色を壁と合わせれば、 気が疲れることはまずないと思います。 キッチンの魚焼きトレイは、通常の使用の範囲で汚れるなら問題ないと思います。 それで、敷金を請求してくるなら 相当あくどい不動産やですね。
お礼
ありがとうございます。URL見ました。とても参考になりました。
お礼
沢山教えていただいてありがとうございます。 やはりトラブル多いのですね。いろいろ勉強させていただきます。