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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約した覚えはないのに引越ダンボールのキャンセル料)

契約なしでの引越ダンボールキャンセル料について

このQ&Aのポイント
  • 契約せずに引越し業者に見積もりを依頼した結果、ダンボール発注されたためキャンセル料を請求される事態になった。しかし、書面やサインのない口頭取引であり、契約を意識していなかったため、キャンセル料を支払う義務はないと主張している。
  • 業者からのダンボール発注について説明を受けていないため、契約が成立しているとは思えない。キャンセル料を支払う必要性を感じておらず、請求書が送られてきた場合、無視するかどうか迷っている。
  • 法的な知識や引越しの経験がないため、相手方から訴えられる可能性や自分が不利になる可能性に不安を感じている。アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.8

そもそも、契約が成立しているか否かという点で問題がありますが… 一旦百歩譲って、契約が成立していると仮定してみます。 対抗手段として、クーリング・オフの適用が考えられます。 本当にクーリング・オフ対象か否かどうかという点ですが…。 一括見積後、相手から電話が掛かってきています。 ここで重要なのは、『一括』見積であること。 自分で選んだ業者一カ所に対してであれば、ある種の通信販売だとみなせる事もできるかも知れませんが。 その後掛かってきた電話が『電話勧誘販売』にあたると考えていいでしょう。 『電話勧誘販売』であれば、文句なしにクーリング・オフの対象です。 いやいや、最初に自分からアクションを起こしているので、『電話勧誘販売』にはあたらない。通信販売の一種である。通信販売にはクーリング・オフが適用されない!!と、考える事ができるしれません。 その場合でも、通信販売の場合には、返品の可否や条件(この場合はキャンセル料)を提示する義務があります。キャンセル料の説明が事前にないという事は、請求できないという事です。 とまあ、あくまで百歩譲って、契約が成立しているという仮定の元でも、法的に問題なく契約解除できますし、キャンセル料などの支払い義務もないと考えられます。 実際のところ、契約の成立そのものが怪しいですけどね。 万が一、段ボールが送られてきた場合には、受け取り拒否をして構いませんし、キャンセル料などの請求書が送られてきても、支払い義務などないと突っぱねていいでしょう。 まあ、#1の方の言う通り、別にジャマになる物でもないどころか、むしろ必要な物、2000円という価格は安いとも思えますので、段ボールが届いたら素直にお金を払って受け取るというのが最もスムーズな解決かも知れません。 やり方が気に食わない、1円でも儲けさせてなるものか、という事であれば、段ボールが届いた場合は受け取り拒否で配達員に持って帰って貰うのがいいと思います。 請求書が届いた場合には、国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/)宛に通報、相談すればいいと思いますよ。

その他の回答 (10)

noname#186503
noname#186503
回答No.11

口頭で契約は成立するってご意見多いですが、 それが何?って感じです。 それならば相手が裁判起こすなりなんなりするでしょう。 でもね、よくよく考えてみて? こんな微々たるお金のために相手が裁判なんておこすと思う? 契約書があったって、クーリングオフが可能ならば 断ったって問題ない。 たかだかダンボールの料金ごときで悩む必要なし。 請求書送ってきて無視しておいてもシツコイならば、 まぁ安い買い物だと思って、ダンボール買っておけばいいんじゃない? 確かに市販で買うより安いから… 請求書だけ送ってきたら、ダンボールを送ってくれたら 金を支払うと言ってくださいね!

newkazuo
質問者

お礼

みなさま、ありがとうございました 結局何もありませんでした 今後口頭で契約にならないように十分注意しようと思います ありがとうございました

  • jtmaw0
  • ベストアンサー率24% (166/687)
回答No.10

口頭で契約は成立します。 また、損害賠償の支払い義務も発生します。 初めに引っ越し業者に見積りお願いしますと伝えていません、 引っ越し確定した時は、もう一度電話しますと伝えていません、 引っ越し業者がダンボール箱、送りますの時点で、貴方は拒否しませんでした、 ここが口頭契約の成立とみなされます。 こちらを参考に、 http://www.google.com/gwt/x?gl=JP&hl=ja-JP&u=http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_1.html&client=ms-nttr_docomo_gws_aw-jp&source=sg&q=%E5%8F%A3%E9%A0%AD%E3%81%A7%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AF%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B

noname#212221
noname#212221
回答No.9

あのね~いろいろな意見があるけれど、 はっきり言ってこんな業者はほっといて大丈夫です(笑) 請求書?送って来たら無視してください。 契約書もかわしてない、電話のみ、アホらしい… だいたい普通の業者なら、 一度部屋の荷物見に来るでしょうが! その時点でダンボール置いていくか、 後日届けるってのが一般的。 貴方は毅然とした態度でいれば良いんです。 内容からしてもクーリングオフが出来る範囲。 こんな引越しの契約が、口頭だけで契約終了なんて… 引越し経験20回以上の私からすると あ・り・え・ま・せ・ん!

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.7

お願いしますと言ったかどうか覚えていない、など都合の悪いところはお茶を濁して、結局は質問者の都合良く書いてるだけでしょ? 業者は業者で言い分があるだろうからから、公正の場で争うしかないのでは? 書面は無くとも、口頭だけでも契約は成立することをお忘れ無く。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

>これが1億円だったとしても払う義務があるということでしょうか? 前の回答にも書きましたが、そのような結果になる虞があることを肝に銘じることです 契約を安易に考えすぎています お店で 質問者「これをください」 店員「ありがとうございます」 これで立派な契約が成立です お店は その商品を渡す義務と代金を受け取る権利が  質問者は代金を支払う義務と品物を受け取る権利が生じます 当事者同士 契約など意識していなくても 立派に契約が成立し権利が生じ義務を負います 破棄しようとすれば、相手には違約金を請求する権利が生じます(権利を主張するかどうかは全く別の問題)

noname#182764
noname#182764
回答No.5

払う必要はないと思います。 鍵がもらえるかどうか確認しますという状態で電話を切ったということはまだ未確定状態で,その状態で発注かける業者がおかしいですし,キャンセル料の発生の説明もありませんし,額が額ですから,業者も請求はしてこないでしょう。 業者側の方こそ,きちんと契約しないまま勝手に発注し,キャンセル料の説明もしなかったことに対する"授業料"だと思って諦めるでしょう。

  • alexon
  • ベストアンサー率39% (45/115)
回答No.4

かなり癖の悪い業者なのでここに社名を晒してほしいですね。 一括見積りのサイトを運営している会社にも強くクレームをいれて そのアプリが公式で配布されているのならレビューに会社の質が悪い旨の コメントを残してください。

newkazuo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残したいところなんですが、これによってgoo事務局からこのページごと削除されてしまうような気もして不安なのでやめておきます・・・

回答No.3

法的には、契約は不成立でしょうね。あなたには契約をする意思がなかったのに、相手があなたは承諾したと誤解したのですから。民法では「錯誤」といって意思表示は無効になります。 錯誤無効は、重過失がある時は主張できません。でも、両者の会話はお互いにあいまいですから、あなただけに重過失があるとも言えないのではないでしょうか。 請求書が送られてきたら、無視しておけばいいのではないでしょうか。ダンボールがきたら「2週間以内に引き取らなければ、こちらで処分します」とでも伝えておくことです。 この程度の金額で訴えたりしないでしょう。かりに訴えたとしても、証拠がないのでは勝つのが難しそうです。 電話を無視して法的に不利になるということはありません。

newkazuo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ダンボールがきたら着払いで返そうかと思います

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

長々書かれていますが 契約は 口頭でも成立することに質問者が無知であったことが発端です 質問者は 文書等でなければ契約は成立しないはず と 思い込んで 相手に契約の成立と受け取れる言動をしたのでしょう (質問者も自覚があるようですね) 法解釈では 質問者の解釈は独善的過ぎます 2000円ですから 授業料と思って払うことです  ダンボールは受け取れないから先方で処理して貰うようにすれば良いでしょう(支払う金額の交渉の余地はあるでしょう) 2000円程度でよかったですね これを身にしみた教訓としないと、そのうちに2、3桁上のトラブルに巻き込まれることになるでしょう 無知だから法律は守らなくても良い とか 約束は破っても良い とかは通用しません 契約とはなにか、成立の要件はなにかを勉強することです

newkazuo
質問者

お礼

キャンセル料についての説明は一切ありませんでした にも関わらず契約成立するというのであれば、これが1億円だったとしても払う義務があるということでしょうか?

  • nekoking3
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

悪徳業者の可能性も有りますが 貴方の言い分も微妙です 正直な話 結局引っ越すなら 20箱分の段ボール買いとればいいんじゃないでしょうか? 2000円でしょ?

newkazuo
質問者

お礼

どうもありがとうございます 言われてみればたしかに・・・・