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彼女と浮気した相手を訴えることは出来るのですか?
例えば彼氏Aと彼女Bがいた場合、彼女Bが異性Cと肉体的な浮気をしました。 BとCは同意のもとです。 この場合AがCを訴えることはできるのでしょうか? 同じように旦那さんAと奥さんBがいた場合もCを訴えることができるのでしょうか?
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●あなたは本当に何を言っているのか自分でお分かりなんでしょうか。 ○わかっていますよ。 質問者さんが「行為そのものを処罰する」ことと「行為の結果生じたことに賠償する」ことの違いと区分を理解しようとしない(理解できない)だけのことです。 ●離婚しなかった場合にも慰謝料請求ができるという事を言っています。 ○あくまで「不倫されたことによる精神的苦痛」に対する「慰謝料」ですから「離婚(婚姻生活が破綻)した時」と「離婚には至らなかった(婚姻生活は破綻しなかった)時」では「精神的苦痛の度合い」が異なるので「慰謝料額は違う」が「精神的苦痛に対する慰謝料請求としては妥当」だというだけです。 そしてその精神的苦痛の原因を作った配偶者と不倫相手に慰謝料の支払い義務があるというのも妥当です。 ただし、不倫相手が「結婚していることを知らなかった」のであれば慰謝料の支払い義務はありませんし、実際にそれは認められています。 ●それを奪った相手を窃盗犯かのように扱うのは違和感を感じます ○では「窃盗」で質問者さんが嫌いな(理解できない)例え話にしてみましょう。 ************************************************** Aはaという品物を大切に保管していた。Aの家族であるBはある時この品物aを盗み出して売却してしまおうと考えた。しかし、一人では盗み出せないためCに窃盗の手助けを頼み、Cはこれを承諾した。 CはBの手引きで家に侵入し、品物aを盗み出した。ところがBとCが一緒に運んでいる最中にに品物aを壊してしまった。 ************************************************** これが事件とします。 BとCは窃盗罪に問われます。(現実だと親族間窃盗は成立しないことがあるそうですが、ややこしくなるのでここでは無視します) しかし、窃盗罪で処罰されたところでAには壊れた品物が残されるだけです。 そこで壊された品物を物を買えるだけのお金を請求(損害賠償請求)すれば、認められます。 これを「不倫」に当てはめると「窃盗=不倫」で「窃盗罪=姦通罪」ですが、これは現在認められていません。 「品物を壊された」が「婚姻生活を破綻させた」に相当し、「品物代金の損害賠償」が「精神的苦痛に対する慰謝料」になります。 質問者さんの言い分だと「BがCを誘わなければ窃盗もせず、品物aを壊すこともなかった。そもそも家族であるBに盗まれるAが悪く、Cには何の責任もない」ということになってしまいます。 またもし品物aが壊れなかったとしても盗んだBとCは品物aを返す義務があります。 不倫では「品物を返す=不倫をなかったことする」ことは出来ませんから「慰謝料」になります。 「窃盗」ではBもCも「窃盗犯」になりますが、「不倫」では犯罪者にはなりません。 あくまで不倫した行為の結果生じたこと(窃盗したこと、窃盗して品物を壊したこと)に賠償責任(慰謝料支払い)が発生するということです。 オワカリニナリマスカ? ●アメリカや欧州ではこんな法律はないと聞きますし ○先にも回答したとおりアメリカの一部の州法では「不倫相手に賠償請求する権利」を明確に認めています。 欧州にはないというのは正しいですが「アメリカにはない」は間違っています。 また質問者さんのように変な理屈をこねる人が少ないので「明文化しなくても賠償義務があるのは当然」という認識かとも思われます。 アメリカの州法でこれが明文化されているのは質問者さんのような屁理屈を言わせないためでしょう。 ●あなたは今のほうが正しくて賛同する人も多いとお考えのようですが ○原因を作った人がその賠償の責を負う、ということが覆るとすれば世の中は相当変わっているでしょうね。 もうそうなるとしてもも何十年あるは何百年後のことかと思います。 ●単純に古い考え方かもしれないだけかもしれませんよね。私はそのように感じます。 ○そうですね質問者さんはかなり特殊な思考をお持ちのようなので私をはじめとする現代の一般社会では理解されないかと思います。少なくとも質問者さんのような考えが「新しい考え方」ということもはっきりはしていません。 現行法律を理解できず、社会通念を大きく逸脱する質問者さんとこれ以上お話をしても無駄だと思いますのでこれで終わりにさせていただきます。 なおこの回答に補足・お礼等を書かれても私は読みませんのであしからず。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
No.12の続きです。 ●今の日本の状態が問題と考える私の意見には同意ということですか? ○違いますよ。 「浮気相手に賠償請求できる」と明確に法規定されていないことが問題だと言っているのです。 現状ではあくまで「離婚の原因となったことに対する慰謝料」であって「浮気相手に慰謝料が請求できる」というわけではないですから。 だから離婚した場合と離婚しなかった場合では認められる慰謝料が大きく違ってしまいます。 ●例え話と言うのは同じ条件下で、言葉や名称を変え、比喩を用いてわかりやすく説明するものだと思いますが。 ○それは単なる「言い換え」であって例え話ではありません。 ●今が「姦通罪」の様相を呈していると思います。 ○何故? 「姦通罪」は「刑事事件」ですよ。民事事件ではありません。 それに「姦通罪」では「浮気したことそのもの」を犯罪とするのであって、現行法ではあくまで浮気されたことに対する慰謝料でしかありません。 これを「姦通罪の様相」というのは飛躍しすぎです。 ●不法行為なのか犯罪行為なのか違うだけで、民法と刑法の違いだけですよね。 ○民法と刑法の違いでは大きな違いだと思いますけれど。 少なくとも民事事件では前科にはなりませんし、それによって公民権などにも影響しません。 ●Cに請求できない場合よりもさらに強い「姦通罪」の要素が認められると思います。 ○「浮気したことそのもの」に対するものが「姦通罪」 「浮気したことによって発生したことに対するもの」が「浮気による慰謝料請求」 微妙に違います。 ●それは問題なのではという感想を述べています。 ○質問者さんは「Cには責任はない」という立場ですよね。 それなら「犯罪の教唆」も罪に問えなくなりますし、犯罪も「実行犯」以外は処罰できなくなります。 Cに責任を問うべきではない、というのは少なくとも現代日本における社会通念に反することです。 それが問題であるというならばその社会通念を変えるほどの運動を質問者さんがすればよいかと思います。多くの賛同が得られれば変わっていくでしょう。 私は質問者さんの考え方には賛同できませんし、賛同する人が多いとも思えません。
- alltimesmile
- ベストアンサー率37% (6/16)
No.6です。 ご質問の答えとしては「婚姻状態なら出来る」で解決でしょうね。 でも、それを変な法律だと思ってしまうのか、法での権利だから 訴えて当然だと思う意見が出て来るのも仕方ないとは思います。 万引きの話で思ったのですが、この場合に当てはめるにはAの 大切な物をBが盗んでいった。 それをCという古物商が買い取ったという状況ですね。 Bは当然窃盗で起訴されますが、古物営業法では盗難品と知っ ていて買い取った場合はCも罪になります。 既婚者と知って手を出したって状況ですかね。 ただ、これを男と女、民法に当てはめるのも如何なものかと。(笑)
お礼
やはり古物商の例えを出して「窃盗品」「盗難品」という表現を用いるあたりも相手を自分の物として所有しているという観点に変わりはないですね。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●不倫と窃盗は違います。 ○違いますよ。同じだと思ってもいません。 わかりやすい例え話です。例え話なのに「本質的に違う」という揚げ足を取るほうがおかしいのです。 ●諸外国に比べても未発達であり、非常に不自然で、不適切な解釈であるという感想をぬぐいきれないと思いました。 ○アメリカの一部の州では州法で「不倫相手に賠償請求する権利」を明確に認めているそうですから日本のように未整備なのは問題かもしれませんね。 もっともこれを突き詰めると「姦通罪」の復活ともなりますのでそれはそれで問題にはなるでしょう。 いずれにしても「Cに責任はない」というのは社会通念上も判例的にも認められるものではないことは間違いありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 でもちょっとあなたの主張・言いたいことがわかりません。 >日本のように未整備なのは問題かもしれませんね。 ということは今の日本の状態が問題と考える私の意見には同意ということですか? >「本質的に違う」という揚げ足を取るほうがおかしいのです。 例え話と言うのは同じ条件下で、言葉や名称を変え、比喩を用いてわかりやすく説明するものだと思いますが。 >もっともこれを突き詰めると「姦通罪」の復活ともなりますのでそれはそれで問題にはなるでしょう。 ですから既に今が「姦通罪」の様相を呈していると思います。 不法行為なのか犯罪行為なのか違うだけで、民法と刑法の違いだけですよね。 Cに請求できないということならわかりますが、 不貞行為である肉体関係を持てば、Cにも慰謝料を請求できるということであればCに請求できない場合よりもさらに強い「姦通罪」の要素が認められると思います。 >「姦通罪」の復活ともなりますのでそれはそれで問題にはなるでしょう。 「姦通罪」が問題であると考えるのであればより強い姦通罪の要素を除外すべきではという私の考えに賛成なのでしょうか? >いずれにしても「Cに責任はない」というのは社会通念上も判例的にも認められるものではないことは間違いありません。 それは重々わかっております。ですからそれはただの現状の説明であり、それをわかっているからこそ、それは問題なのではという感想を述べています。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●この時点で性質が違うわけですから例え話として成立していません。 ○先の例え話は「所有権」の部分でしているわけではなく、「浮気相手のCに責任がない」という部分での例えです。 不倫(窃盗)をしておいて、不倫された方が悪い、という話に対する例えです。 ●CはA(夫)と契約を結んだわけでもない他人なのでなんの契約違反も犯していません。 ○確かに「不倫」そのものは違法行為ではありませんが、それが理由で離婚に至る、あるいは不倫された配偶者が精神的に傷ついたのであればその原因を作った人間が損害賠償の義務を負うのは当然です。
お礼
>不倫(窃盗)をしておいて、不倫された方が悪い、という話に対する例えです。 それが同じであるから例え話として出すのならば、あなた自身が不倫と窃盗が同じであると認めてしまっているじゃないですか。 不倫と窃盗は違います。 同じだと言うなら、やはり所有物として見ているということを認めてしまっていますよね。都合のいい部分だけは同じで都合のいい部分だけは違うというのはおかしいですね。 >損害賠償の義務を負うのは当然です。 ですからそれはBだけが負う責任だと考えます。 夫婦の権利がその他のCに対して適用されるという考え方は やはり夫婦がお互いのことを所有物として見なす見方を肯定している法制度に変わりはないと思います。 それは諸外国に比べても未発達であり、非常に不自然で、不適切な解釈であるという感想をぬぐいきれないと思いました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
物として考えるかどうかは別として権利は権利です。 権利は奪われなくても、犯されれば訴えるのは当然です。 例えば、著作権は犯されても奪われることはありません。 犯される度に訴えることは可能です。 これと同じことです。 権利を物と考えるかどうかは、その人の感性の問題でしょう。
お礼
やはり著作権をもとに考えてみてもそこに権利を見出すと相手のことを著作物や車のような所有物として見ている側面は否定できないですね。 「俺の物」「私の物」という相手の意思・人格・行動までを自分の権利の範疇としてとらえるならば その行き着く先は奴隷というような側面も感じられます。 このような不健康な状態はあまり望ましくないと思いますね。 ご回答ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>不貞行為を守る権利を自ら放棄したのは浮気をした夫や妻ですよね 自らを放棄したわけですから、当然、当人は相手から訴えられますよね? それは貞操を守る義務を放棄したからです。 権利は違います。 噛み砕いて説明すると、設問の場合は旦那が奥さんとSEXする権利があるわけで、貞操を守る義務からすると他人は奥さんとSEXする権利を有しないわけです。 旦那さんが奥さんとSEXする権利を犯されたとして不貞行為の慰謝料請求をするわけです。
お礼
そう理解していました。 だから日本の法律ではそれはやはり物として所有しているという要素で相手を定義しているわけですよね。 これには違和感を感じましたね。 >旦那さんが奥さんとSEXする権利を犯されたとして 不倫が行われても旦那さんが奥さんとSEXする権利は継続していますし奪われてはいませんよね。 夫婦2人の間には不貞行為を行わない。という暗黙の契約があると思われますのでその契約を犯した「当人」がそれを破ればそのペナルティを受けることになると思います。 ですがCに関してはAと契約を交わしたわけでもないのでBと不貞行為をしたとしてもペナルティを受ける必要はないと思います。 違うのでしょうか? AとBが婚姻関係にあると知っていて、不貞行為がバレれば夫婦仲が破綻するかもしれないとわかっていてもその責任はBのみにあると考えます。 もちろん例外的なケースは色々考えられる余地はあると思いますが、根幹であるものはこれであるべきなのではないかという感想です。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●夫婦はお互いを所有物として見てる要素が強いんですよね。 ○違うでしょう。 現代日本では一夫一婦制をとっているので不貞行為が相手に対する不誠実につながり、婚姻生活を継続しがたい理由になるからかと思われます。 ●商品に意志はないので論外 ○「奪われる方が悪い」「浮気した夫もしくは妻が悪いのであって浮気相手は関係ない」ということに対する単なる「例え話」です。 不倫において浮気相手に非がないと考えるのは少なくとも現代日本においては非常識かと思われます。
お礼
ですから違うものなので例え話になっていないという指摘をさせて頂きました。 >●夫婦はお互いを所有物として見てる要素が強いんですよね。 >○違うでしょう 違くはないと思いますね。 商品が自由に取れるから奪われるほうが悪いわけじゃないですね。 店主が不在で商品が自由に取れるからといって「商品」を取り、それがバレたらそれは窃盗罪ですよね。 なぜならその商品は店主の所有物だからです。 しかし不倫の場合は、夫がいないからといって自由に取れるわけではありません。その当人の意思がなければ成立しません。夫がいないからといって必ずしも不倫が出来るようになっているわけではないですよね。 この時点で性質が違うわけですから例え話として成立していません。 これをCも悪いということにするということは同じように店主(夫や妻)の商品(所有物)として見ているということです。 >不貞行為が相手に対する不誠実につながり、婚姻生活を継続しがたい理由になるからかと思われます。 ですからその夫婦間の契約である不貞行為を犯さないという契約を破る行為をしたBが悪いだけですよね。 CはA(夫)と契約を結んだわけでもない他人なのでなんの契約違反も犯していません。 なのでCに慰謝料を払わせるということが不自然であると考えます。もちろん例外的なケースを考える余地はありますが根幹の部分ではこれが正常ではないかと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●「奪った相手を訴える」というような、なかば強引な論にも感じられました。 ○そんな論がとおるなら「万引きできるように自由に商品が取れるようになっているのがおかしい」とだって言えますね。
お礼
ですから私が言ったように夫婦はお互いを所有物として見てる要素が強いんですよね。 そうでなければ 万引き→店主はそもそも奪われたくない 商品に意志はないので論外 取られれば窃盗罪 不倫→夫も妻を奪われたくない、妻は「自分の意思」により不貞を行った 夫は取られたので取った人を訴えて勝てるという理論が成立しませんから。 そもそも万引きと不倫を一緒にしてしまう思考には間違いがあると思いますね。
- alltimesmile
- ベストアンサー率37% (6/16)
質問の答ではなくて、コメントを読ませて貰った感想です。 法律で定められているから当たり前の様に「不貞相手へ慰謝料請求」やら 「不貞相手に社会的制裁を」って書いている回答が多いのですが、僕自身 は凄く違和感を感じます。 レイプされたのならともかく、家庭を持ったいい歳の大人が自分の意志で 浮気をしたのに相手への損害賠償を起こすというのも滑稽な話です。 美人局(つつもたせ)とどう違うのやら。 裏切ったのはあくまでも配偶者なのにその怒りを不貞相手に向けるっのは 寝取られたという気持ちを抑え切れないのでしょうかねぇ。 ちなみにアメリカや欧州の多くではこんな法律はありません。 全責任は浮気した本人だけが背負います。 数年前に騒ぎになったタイガー・ウッズの不倫問題。 ウッズは膨大な慰謝料を払って離婚してしまいましたが、浮気した女性達 は大手を振ってテレビや雑誌に出てました。
お礼
そうですよね!私も全く同じ考えで疑問に思いました。不貞行為は夫婦である本人達が守るものであり他人がそれを守る義務はないと思います。日本だけかわかりませんがちょっとおかしい法律だと思いますね。 ご回答ありがとうございました。
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お礼
あなたは本当に何を言っているのか自分でお分かりなんでしょうか。 >○アメリカの一部の州では州法で「不倫相手に賠償請求する権利」を明確に認めているそうですから日本のように未整備なのは問題かもしれませんね。 もっともこれを突き詰めると「姦通罪」の復活ともなりますのでそれはそれで問題にはなるでしょう。> 不倫相手に賠償請求する権利を認めると少なくとも姦通罪に復活に近づくとお考えなのに >「浮気相手に賠償請求できる」と明確に法規定されていないことが問題だと言っているのです。 と言ってみたり、 >現状ではあくまで「離婚の原因となったことに対する慰謝料」であって「浮気相手に慰謝料が請求できる」というわけではないですから。 と言いながらも、 >離婚した場合と離婚しなかった場合では認められる慰謝料が大きく違ってしまいます。 と、離婚しなかった場合にも慰謝料請求ができるという事を言っています。 金額が違うのは当たり前です。そこには離婚したかしていないのか差があるわけですから認められる慰謝料が違うのは当たり前です。 >○質問者さんは「Cには責任はない」という立場ですよね。 それなら「犯罪の教唆」も罪に問えなくなりますし、犯罪も「実行犯」以外は処罰できなくなります。 犯罪ではなくて不法行為なのですから、教唆もなにもないでしょう。 >現代日本における社会通念に反することです。 ですからその社会通念がおかしいと感じる理由に、夫婦間で相手のことを自分の所有物かのようにみなし、それを奪った相手を窃盗犯かのように扱うのは違和感を感じますし、そういう社会通念がなければそのような発想にはならないと思うからです。 アメリカや欧州ではこんな法律はないと聞きますし、日本独特の社会通念というものが必ずしも正しく健全なものであるという保障もないと考えます。 あなたは今のほうが正しくて賛同する人も多いとお考えのようですが、ただ単純に古い考え方かもしれないだけかもしれませんよね。私はそのように感じます。 民主主義ですからそのような人達が多ければそのままでしょうし、そういう人達が気付いて変わったり、少なくなってくれば自然と変わってくるのだろうなという印象です。ご回答ありがとうございました。