●あなたは本当に何を言っているのか自分でお分かりなんでしょうか。
○わかっていますよ。
質問者さんが「行為そのものを処罰する」ことと「行為の結果生じたことに賠償する」ことの違いと区分を理解しようとしない(理解できない)だけのことです。
●離婚しなかった場合にも慰謝料請求ができるという事を言っています。
○あくまで「不倫されたことによる精神的苦痛」に対する「慰謝料」ですから「離婚(婚姻生活が破綻)した時」と「離婚には至らなかった(婚姻生活は破綻しなかった)時」では「精神的苦痛の度合い」が異なるので「慰謝料額は違う」が「精神的苦痛に対する慰謝料請求としては妥当」だというだけです。
そしてその精神的苦痛の原因を作った配偶者と不倫相手に慰謝料の支払い義務があるというのも妥当です。
ただし、不倫相手が「結婚していることを知らなかった」のであれば慰謝料の支払い義務はありませんし、実際にそれは認められています。
●それを奪った相手を窃盗犯かのように扱うのは違和感を感じます
○では「窃盗」で質問者さんが嫌いな(理解できない)例え話にしてみましょう。
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Aはaという品物を大切に保管していた。Aの家族であるBはある時この品物aを盗み出して売却してしまおうと考えた。しかし、一人では盗み出せないためCに窃盗の手助けを頼み、Cはこれを承諾した。
CはBの手引きで家に侵入し、品物aを盗み出した。ところがBとCが一緒に運んでいる最中にに品物aを壊してしまった。
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これが事件とします。
BとCは窃盗罪に問われます。(現実だと親族間窃盗は成立しないことがあるそうですが、ややこしくなるのでここでは無視します)
しかし、窃盗罪で処罰されたところでAには壊れた品物が残されるだけです。
そこで壊された品物を物を買えるだけのお金を請求(損害賠償請求)すれば、認められます。
これを「不倫」に当てはめると「窃盗=不倫」で「窃盗罪=姦通罪」ですが、これは現在認められていません。
「品物を壊された」が「婚姻生活を破綻させた」に相当し、「品物代金の損害賠償」が「精神的苦痛に対する慰謝料」になります。
質問者さんの言い分だと「BがCを誘わなければ窃盗もせず、品物aを壊すこともなかった。そもそも家族であるBに盗まれるAが悪く、Cには何の責任もない」ということになってしまいます。
またもし品物aが壊れなかったとしても盗んだBとCは品物aを返す義務があります。
不倫では「品物を返す=不倫をなかったことする」ことは出来ませんから「慰謝料」になります。
「窃盗」ではBもCも「窃盗犯」になりますが、「不倫」では犯罪者にはなりません。
あくまで不倫した行為の結果生じたこと(窃盗したこと、窃盗して品物を壊したこと)に賠償責任(慰謝料支払い)が発生するということです。
オワカリニナリマスカ?
●アメリカや欧州ではこんな法律はないと聞きますし
○先にも回答したとおりアメリカの一部の州法では「不倫相手に賠償請求する権利」を明確に認めています。
欧州にはないというのは正しいですが「アメリカにはない」は間違っています。
また質問者さんのように変な理屈をこねる人が少ないので「明文化しなくても賠償義務があるのは当然」という認識かとも思われます。
アメリカの州法でこれが明文化されているのは質問者さんのような屁理屈を言わせないためでしょう。
●あなたは今のほうが正しくて賛同する人も多いとお考えのようですが
○原因を作った人がその賠償の責を負う、ということが覆るとすれば世の中は相当変わっているでしょうね。
もうそうなるとしてもも何十年あるは何百年後のことかと思います。
●単純に古い考え方かもしれないだけかもしれませんよね。私はそのように感じます。
○そうですね質問者さんはかなり特殊な思考をお持ちのようなので私をはじめとする現代の一般社会では理解されないかと思います。少なくとも質問者さんのような考えが「新しい考え方」ということもはっきりはしていません。
現行法律を理解できず、社会通念を大きく逸脱する質問者さんとこれ以上お話をしても無駄だと思いますのでこれで終わりにさせていただきます。
なおこの回答に補足・お礼等を書かれても私は読みませんのであしからず。
お礼
あなたは本当に何を言っているのか自分でお分かりなんでしょうか。 >○アメリカの一部の州では州法で「不倫相手に賠償請求する権利」を明確に認めているそうですから日本のように未整備なのは問題かもしれませんね。 もっともこれを突き詰めると「姦通罪」の復活ともなりますのでそれはそれで問題にはなるでしょう。> 不倫相手に賠償請求する権利を認めると少なくとも姦通罪に復活に近づくとお考えなのに >「浮気相手に賠償請求できる」と明確に法規定されていないことが問題だと言っているのです。 と言ってみたり、 >現状ではあくまで「離婚の原因となったことに対する慰謝料」であって「浮気相手に慰謝料が請求できる」というわけではないですから。 と言いながらも、 >離婚した場合と離婚しなかった場合では認められる慰謝料が大きく違ってしまいます。 と、離婚しなかった場合にも慰謝料請求ができるという事を言っています。 金額が違うのは当たり前です。そこには離婚したかしていないのか差があるわけですから認められる慰謝料が違うのは当たり前です。 >○質問者さんは「Cには責任はない」という立場ですよね。 それなら「犯罪の教唆」も罪に問えなくなりますし、犯罪も「実行犯」以外は処罰できなくなります。 犯罪ではなくて不法行為なのですから、教唆もなにもないでしょう。 >現代日本における社会通念に反することです。 ですからその社会通念がおかしいと感じる理由に、夫婦間で相手のことを自分の所有物かのようにみなし、それを奪った相手を窃盗犯かのように扱うのは違和感を感じますし、そういう社会通念がなければそのような発想にはならないと思うからです。 アメリカや欧州ではこんな法律はないと聞きますし、日本独特の社会通念というものが必ずしも正しく健全なものであるという保障もないと考えます。 あなたは今のほうが正しくて賛同する人も多いとお考えのようですが、ただ単純に古い考え方かもしれないだけかもしれませんよね。私はそのように感じます。 民主主義ですからそのような人達が多ければそのままでしょうし、そういう人達が気付いて変わったり、少なくなってくれば自然と変わってくるのだろうなという印象です。ご回答ありがとうございました。