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社会保険を継続するためには?
いま働いてる仕事場(パート)を3月末で退職します。 社会保険に入ってるので、せっかくなら保険を継続したいです。 4月の仕事がまだ未定ですが、遅くともいつまでに仕事を再開すれば保険を脱退することになりませんか? 4月中に再就業しなければなりませんか? 次も週30時間以上の仕事で社会保険に加入できる仕事をする予定です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >4月の仕事がまだ未定ですが、遅くともいつまでに仕事を再開すれば保険を脱退することになりませんか? ○厚生年金保険 「厚生年金保険」については、「退職日の翌日」が「資格喪失日(脱退日)」となりますので、継続はできません。 再度「厚生年金保険」に加入するまでの間は、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ○健康保険 「健康保険」も「退職日の翌日」が「資格喪失日」ですが、「20日以内」に「保険者(保険の運営者)」に申し出ることによって「任意継続」が可能です。 ただし、「事業主負担分」を自分で支払うことになるので、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、保険料は2倍になります。(協会けんぽ以外は負担割合は決まっていませんが、約2倍です。上限あり。) 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ>健康保険の任意継続』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html ○雇用保険 「雇用保険」も退職とともに脱退となります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険の具体的な手続き』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html ------- (備考) 「任意継続」以外の「公的医療保険」 ○「健康保険の被扶養者」 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※審査基準は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ○「国民健康保険」 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ------- (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf ----- 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (4)
Q_A_…です。補足です。 (公的医療保険の)「任意継続」「被扶養者」「国保」のいずれも、就職により「職域保険に加入」となった場合は、資格を喪失しますので、別途、脱退の届け(異動届)が必要になります。 『協会けんぽ>Q10 就職して会社から健康保険証をもらいました。何か手続きが必要ですか?』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28985,88,145.html#Q10__________________________________ 『協会けんぽ>従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041
- suzuyaharu125
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退職と同時に加入者資格を喪失しますから、そのようなことはできませんね。一般的に社会保険に継続という概念はありません。 一部の共済組合などで、その組合に属する法人間で転職した場合に、例外的に「継続」という制度がありますが、これとて退職の翌日に就職することが条件です。 また、「継続」と「資格喪失→再取得」に実質的な違いはありません。 おそらく加入期間を計算する時の端数が出て欲しくないというご希望でしょうから、それなら退職翌日に就職できる会社をお探しになったらいいと思います。
- 1025momo
- ベストアンサー率25% (133/524)
会社を退社したら~ 保険書は返さなければなりません。 継続・・・ 出来るのは、病気で働けない、 傷病手当をもらい、会社を退職後、 傷病の病名だけの保険書が任意で もらえる。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
社会保険というまとまった健康保険があるわけではありません。 会社ごとに加入する健康保険組合が違うし、会社ごとに番号が違うので継続という考えではなくなります。 すぐに再就職しても、(再加入や復活ではなく)「改めて新しく加入」です。