• ベストアンサー

マルチ商法って別に犯罪ではないのでしょうか?

騙される方がバカなだけで売る方はそれがマルチ商法でも罪には問われないのですか? ただの「金もうけのために人をだます性格が悪い人」で終わるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.3

 マルチ商法は、法律的には「連鎖販売取引」と呼ばれ、「特定商取引に関する法律」で規制され、規制を守る限り合法ですが、規制に違反すれば犯罪となり、3年以下の懲役刑などの刑罰を受けます(同法70条以下)。  例えば、「絶対儲かる」と嘘を吐いて勧誘したり(同34条1項)、威迫したり(同3項)すれば、犯罪となります。また、契約後も20日以内ならクーリングオフできますし(同40条)、20日経過後も仕入額の9割の金額で在庫商品を返品できます(同40条の2)。  詳しくは、「特定商取引に関する法律」を御覧下さい。

qyblxwolyb3
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.4

 一言書き忘れました。追加です。  ただし、業者が「自分たちはマルチ商法だ」「マルチレベルマーケティングだ」と自称したら、「連鎖販売取引」であることになってしまう訳ではなく、あくまで「特定商取引に関する法律」の要件を満たすものだけが「連鎖販売取引」に該当して、「規制を守る限り合法」となります。  言い換えれば、マルチ商法だと自称しようが、商品販売を伴おうが、「無限連鎖講」(いわゆるネズミ講)の要件に該当し、「無限連鎖講の防止に関する法律」違反の犯罪として罰せられ、そもそも存在自体が許されない場合もあるってことです。

qyblxwolyb3
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

マルチ商法、マルチレベル・マーケティングは違法ではないです。 メーカー→1次問屋→2次問屋→商店 はマルチレベル・マーケティングだからです。 問屋が入った時点でマルチです。 売買契約で契約違反があり、それが履行不可能な契約だから、詐欺と同じになるだけです。

qyblxwolyb3
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

マルチだけでは犯罪にはならない。 でもその商法で、どのような契約をどのような形で案内したかによっては規制に掛かるかも。 直接犯罪にはできないけど、トラブルや詐欺が多い商法なのでかなり気を付けないと法に抵触しやすい。

qyblxwolyb3
質問者

お礼

ありがとうございました。